でりちゃん詐術はいけない d(^^ 2
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/13 10:49 投稿番号: [6969 / 41162]
>これも便衣兵の掃蕩。
>徴兵されて支那軍となった後、脱走して自分の村に戻っていた可能性があるから、上の初年兵は思慮浅はかだ。
この理屈を使うと、占領軍は足腰の立つ民間人は全部ゲリラで処刑しても
正当化される。
それは理解した上で言ってるのだろうね?
>日本軍は上海戦が始まった直後から便衣兵によって被害を受けており、南京入場後に軍服が大量に捨てられていた以上、便衣兵を徹底的に掃蕩しなければならなかった。
占領地において、兵士が多数住民に混入している疑いがあれば、
摘発して拘束するのは当然の行為。
拘束した人間をゲリラ容疑とするのも占領軍の当然の権限。
ただし、あくまで、日本軍が布告した軍律に対する違反の容疑に
過ぎない。
大量に拘束した容疑者を、面倒だからと、ろくな記録も残さずに
殺害してしまったら、これはやはり「虐殺」だろう。
>相手国の軍隊にしてみれば、誰が敵か区別が出来ないから、少しでも疑いがあれば殺すしかない。
それは実際に戦闘行動と紛らわしい行動を行ったものの場合だよ。
住民を一カ所に集めて、少しでも怪しいものは右から左に処刑場に
運んで殺害したら、それは「虐殺」だと思うぞ。
少なくとも、やられた側にそう思うなと言うのは無理なのだから、人を
殺す側はそれが正当であるという証拠を残す努力は必要だ。
>ハーグ陸戦条約では、「民兵及び義勇兵」は以下の条件においてのみ交戦資格、つまり捕虜待遇を受けるものとされている。
(略)
>便衣服に着替えた支那兵は、上記のいずれにも該当しない。
当たり前だろう、日本軍は戦闘行為をした「民兵及び義勇兵」を殺害
したわけではない。
一般市民の中から「正規兵」と見たものを摘出して殺害したのだ。
したがって、戦時国際法違反の事実はない。
当時の日本軍の記録には、戦時国際法違反の門で処刑したとは書か
れていない。
また、東京裁判の弁護でも、「戦時国際法違反だから無裁判で処刑しても
合法だ」というロジックは使われていない。
でりちゃんの言っていることは、当時も、東京裁判時も、誰も思いつかなか
った種類の正当化のための理屈であって、最近発明された理論なのだよ。
これは メッセージ 6961 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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