南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>>>>>攪乱工作説は東中野の

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/06/17 20:41 投稿番号: [6063 / 41162]
> 終戦時に天皇の詔勅に従って一斉に無条件降伏したはずの旧日本軍でさえ、玉音放送後に特攻出撃したもの、米軍機の迎撃に出たもの、中国奥地に残留して内戦を戦った部隊、インドネシア独立軍に身を投じた兵士など、例外はいくらでもあります。
> 例外の存在を以て「完全な失敗」とは言いませんよね、普通の人は。

  単純な勘違いですか、これは?
  戦勝国軍による敗戦国軍の武装解除と、中立地帯としての安全区の行うべき武装解除は全く意味が違うでしょう。
  日中戦争は国際法に基づく戦争ではなく事実上の戦争ですから、厳密に言えば第三国人も中立義務を負っている訳ではありません。
  しかし、中立地帯としての安全区の設置を日本軍に要請し、それを認められたのですから、国際委員会は中立義務を負っていたと言えます。
  中立義務を負っている国際委員会は本来、中国軍に対して武装解除を求める権利も強制力もありません。同時に、中立地帯に一方の武装勢力を匿うような真似をしてもなりません。
  国際委員会が取るべきだった行動は、中国軍の武装解除をすることではなく、中国軍の侵入を阻止することだったのです。実力的に流入阻止が不可能だったのなら、日本軍に協力を要請すべきだったのですよ。
  それなのに国際委員会は武装解除を条件として中国軍の侵入を許したのですから、「部分的にできませんでした」で済まされる問題では、本来ありません。
  武装したままの中国兵の侵入を許した時点で、安全区の設置を認めた日本に対する背信行為であり、中立地帯としての権利を否認されて当然なのです。
  中立地帯であるはずの安全区内で日本軍が中国兵の摘発を行ったのは当然でしょう。
  本来なら国際委員会が率先して逃亡兵を日本軍に突き出すべきところなんですから。

  この結論は安全区を中立地帯でなく非武装地帯と定義しても成り立ちます。
  とにかく、武装兵の侵入を許した時点で言い訳の余地は無いのですよ。
  戦勝国軍が能力不足で武装解除を完遂できないのとは意味が違います。
  戦勝国軍にとって武装解除は権利ですが、国際委員会にとっては義務です。
  敗戦国軍にとって武装解除は義務ですが、安全区の中国軍逃亡兵にとっては任意です。
  戦勝国軍が部分的な武装解除に失敗したとしてもそれが全体として武装解除に失敗したことにはなりませんが、国際委員会の場合は一部でも武装解除に失敗したらそれで中国兵を受け入れる根拠は全面崩壊するんです。
  武装を解除して逃亡兵を受け入れるという施策そのものの失敗になるんですよ。
  どちらの陣営の武装勢力にも駐留を許さないのが中立地帯であり非武装地帯なんですから。

  当初の問題に戻りましょう。
  イラクの例を見ても分かるとおり、十人単位の武装勢力がいれば占領地の統治を動揺させることは十分可能です。流石に当時の中国兵に自爆テロの発想は無かったでしょうが、警備機器も現代に比べれば無いのと同然ですからね。
  そして安全区には、数千人レベルのコントロールを受けていない武装兵が侵入しています。路上に遺棄された武器も多かったでしょうが、前々回あげていただいた「誤認逮捕」の例から、地中や井戸に隠すなどしていつでも再利用可能な状態にされていた武器も相当数あったことが窺われます。
  これでも、武装抵抗組織の存在は妄想であると言い切れますか?
  むしろ、武装抵抗組織の脅威が実在したと見る方が理に適っていると思いますが。
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