東京裁判と講和条約第11条と戦犯赦免決議
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2005/06/11 13:52 投稿番号: [5938 / 41162]
>ばかじゃないの?
>東京裁判を日本国が受け入れ、講和条約に調印し、・・・
日本は、東京裁判を受諾していない。
講和条約(第11条)で日本は、裁判を受諾したのではなく、判決を受諾しただけであり、刑の執行や赦免・減刑などの手続きを引き受けたに過ぎない。
「南京大虐殺」など嘘っぱちのでっち上げが多い東京裁判そのものを受け入れたわけではない。
そして、翌年(1953年)に「戦犯赦免に関する決議」を可決し、戦犯全員を赦免した。
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国際法と極東国際軍事裁判所
http://www.kokusairinri.org/database/16.html(一部抜粋)
要するに、第11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず。それ以上の何ものでもなかった。日本政府は第11条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には全く根拠がない。
著者(法学博士 佐藤 和男)は昭和61年8月にソウルで開催された世界的な国際法学界〔ILA・国際法協会〕に出席した際に、各国のすぐれた国際法学者たちとあらためて第11条の解釈について話し合ったが、アメリカのA.P.ルービン、カナダのE.コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD.H.N.ジョンソン、西ドイツのG.レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも上記のような筆者の第11条解釈に賛意を表明された。議論し得た限りのすべての外国人学者が「日本政府は東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで講和成立後も東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはあり得ない」と語った。これが、世界の国際法学界の常識である。
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即ち、日本は、裁判の内容までは受諾していないし、裁判の正当性を認める義務もないのである。
講和条約発効後、各国にA級戦犯を含む全戦犯の赦免・減刑を要請。
社会党議員を中心に四千万人もの戦犯釈放署名を集め、衆参両院は昭和二十八年(1953年)、圧倒的多数で「戦犯赦免に関する決議」を可決し、戦犯全員を赦免した。
同年には戦犯刑死者を戦死者と同じ扱いにする遺族援護法の改正が、全会一致で可決。
それに伴い、1954年には恩給法も改められた。
A級戦犯のうち懲役7年とされた重光葵氏は外相に、終身刑だった賀屋興宣氏は法相として公務に復帰した。
これは メッセージ 5932 (yominokuni56 さん)への返信です.
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