平頂山事件,高裁判決 ニュース
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2005/05/17 06:27 投稿番号: [5651 / 41162]
判決は国際法、中国民法、日本の国内法に基づく原告の請求をいずれも「理由がない」として退けた。「国会が戦争被害者の救済に動かなかった『立法不作為』の責任がある」との主張についても「そのような立法措置をとるか否かは国会の裁量にゆだねられ、法的義務があるとはいえない」と述べた。
原告3人はいずれも家族全員を失ったうえ、銃弾を浴び、銃剣で刺されて負傷したとして96年に提訴。一審の東京地裁が02年に「国家賠償法施行以前の国の行為について国は責任を負わない」とする「国家無答責の法理」を適用するなどして請求を棄却したため、控訴した。
事件そのものの存否については、原告側主張に沿って事実を認定した地裁判決を引用。「この認定に反する証拠は何ら提出されていない」として一審の判断を踏襲した。
原告側主張によると、平頂山事件は1932年9月16日に起きた。日本軍が住民を集合させて機関銃で一斉射撃したうえ、生存者を銃剣で刺して殺害。村の家々を焼き払った。翌17日には遺体を焼き、がけを爆破して土砂で隠したという。
事件前の16日未明、日本軍が警備していた近くの撫順炭鉱が抗日武装組織に攻撃され、村の住民が組織と通じていたとして、報復のため日本軍が起こした事件とされる。
発生直後に国際連盟で問題となったが、当時の日本政府は虐殺を否定。この訴訟で国側は、原告が主張するような事件があったかどうかについて見解を明らかにせず、一審判決は原告の主張に沿って事実を認定。死者数については「諸説あって確定できない」と述べて約700人〜約3千人とした。
これは メッセージ 5650 (yominokuni56 さん)への返信です.
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