俘虜帰還兵の取扱2
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2013/01/02 14:13 投稿番号: [40998 / 41162]
昭和十四年九月三十日
次官より関東軍参謀長(支那派遣軍総参謀長)宛通牒案
今般陸満密第八五四号(陸支密第三五五三号)に依り今次事変に於いて俘虜と為り帰還せる者に就いては一律に捜査を行い有罪と認めたる者は総て之を起訴すべき旨達せられたるが爾後に於ける之が取扱に関しては左記に依るを可とする意見に付き通牒す
但し将校の分限進退に関する事項は別に措置せらるる儀と承知相成度申添う
左記
一.捜査の結果不起訴となり又は無罪と言い渡しを受けたる者の中所要の者に対しては厳重なる懲罰処分を行う
二.刑の執行修了者にして償勤を要する者は総て教化隊に於いて服役せしむ懲罰処分を受けたる者の中所要の者又之に準ず
三.処分修了者将来の保護に関しては本人の意向に依りては日本以外の地に於いて生活し得る如く斡旋す
↑捕虜となるな死ねなどと言うことは書いてないよね。
帰還後のことまで配慮しているよね。
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