捕虜帰還兵の取扱
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2013/01/02 14:12 投稿番号: [40997 / 41162]
昭和19年8月1日
内閣総理大臣
小磯
ビルマ派遣軍下各師団長殿
軍法会議に依り無罪と認められたる者竝に無罪の判決ありたる者は帰国を許可せらるるべし尚その公表は左記状況に依り決定せらるるものとす
優勢なる敵に包囲され且攻撃を受けたる場合敵の戦闘行動に依り所属部隊より遮断せられたる場合線上に於いて人事不省に陥り捕虜となりたる場合等事実に依り之を決す
其の他の状況の下に降伏し有罪の判決を与えられたる者は厳重なる懲罰処分を行う
刑の執行修了者にして償勤を要するものは要すれば教化隊に於いて服役せしむることを得
処分修了者将来の保護に関しては本人の意向によりては日本以外の地に於いて生活を得るが如く斡旋す
↑俘虜を禁止するなどとは書いてないよね。
俘虜になる場合のことは書いてあるが常識的なことばかりだね。
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