否定論の限界と破綻(4)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2012/12/27 22:06 投稿番号: [40937 / 41162]
南京市に残留した中国軍の敗残兵は、捕虜要件に該当しない
便衣兵であり、日本軍に 抗戦するものであるから、処刑は
妥当であった という主張がある。 しかし、すくなくとも
安全区内において 敗残兵が 不法なゲリラ活動をしていた
ということを証明できる史料は、どこにも 存在しない。
南京陥落後に 「便衣兵」 によって 日本軍は、はたして
どれほどの損傷を 受けたというのだろうか。
そもそも 「便衣兵」 とする根拠は どこにあるだろうか。
当時の 新聞の報道を、以下に 引用してみよう。
「なお潜伏二万五千 敗残兵狩り続く 外国権益を特別保護」
敗残兵にして便衣に着替えている市中に潜伏する者二万五千名
と推定されているので、我が軍は清掃に努力し、一方敗残兵の
嫌疑あるものは 取り調べ、老人婦女子に 保護を加えている」
(1937年12月16日付 東京朝日新聞)
この記事は、記者が 独自に取材したものではなく、
軍司令部の発表を 記事にしたものだ。 ここには、「便衣兵」
という文字は 出ていない。 潜伏した2万5千人については
敗残兵との表現であり、軍司令部の認識だったことが伺える。
次に 外国の新聞報道も確認しておこう。以下に引用するのは、
N・Yタイムズ 1937年12月17日付の記事だ。
「昨日 南京の日本軍司令部は、南京城内で 1万5000人
以上の捕虜を得たと発表した。市内には、このほか軍服を捨て、
武器を隠し、平服を着た兵士2万5000人がいると信じられ
ている」(「南京事件資料集・アメリカ関係資料編」青木書店)
これも 日本軍の発表を 記事にしたものだが、南京城内で
1万5000人以上の「捕虜を得た」 としているところに
注目すべきだ。 便衣兵は 捕虜資格がないのであるから、
軍司令部には、正規兵ないし敗残兵を捕まえた という認識が
あったことになる。残りの2万5000人については、前掲の
東京朝日新聞の記事にある通り、敗残兵と認識していたのだ。
仮に、武器を捨てずに 日本軍に対し危害を与える目的で
市内に潜伏しているのであれば、たしかに 便衣兵であり、
非合法戦闘員として 殺害することは 違法ではない。
しかし、実際には 武器を捨て、ひたすら 自衛のために
身を隠していた敗残兵を 狩り出して殺害したことになる。
ジョン・ラーベの12月16日の日記には次の記述がある。
「たったいま聞いたところによると、武装解除した中国人
兵士がまた数百人、安全区から連れ出されたという。銃殺
されるのだ。 そのうち五十人は 安全区の警察官だった。
兵士を 安全区に入れたというかどで 処刑されるという」
安全区内で武装解除した兵士は、国際法上 保護の対象だ。
ましてや 警察官まで処刑したとすれば、明白な違法行為
であり、ゲリラの掃討だったなどとは、到底 言い難い。
便衣兵であり、日本軍に 抗戦するものであるから、処刑は
妥当であった という主張がある。 しかし、すくなくとも
安全区内において 敗残兵が 不法なゲリラ活動をしていた
ということを証明できる史料は、どこにも 存在しない。
南京陥落後に 「便衣兵」 によって 日本軍は、はたして
どれほどの損傷を 受けたというのだろうか。
そもそも 「便衣兵」 とする根拠は どこにあるだろうか。
当時の 新聞の報道を、以下に 引用してみよう。
「なお潜伏二万五千 敗残兵狩り続く 外国権益を特別保護」
敗残兵にして便衣に着替えている市中に潜伏する者二万五千名
と推定されているので、我が軍は清掃に努力し、一方敗残兵の
嫌疑あるものは 取り調べ、老人婦女子に 保護を加えている」
(1937年12月16日付 東京朝日新聞)
この記事は、記者が 独自に取材したものではなく、
軍司令部の発表を 記事にしたものだ。 ここには、「便衣兵」
という文字は 出ていない。 潜伏した2万5千人については
敗残兵との表現であり、軍司令部の認識だったことが伺える。
次に 外国の新聞報道も確認しておこう。以下に引用するのは、
N・Yタイムズ 1937年12月17日付の記事だ。
「昨日 南京の日本軍司令部は、南京城内で 1万5000人
以上の捕虜を得たと発表した。市内には、このほか軍服を捨て、
武器を隠し、平服を着た兵士2万5000人がいると信じられ
ている」(「南京事件資料集・アメリカ関係資料編」青木書店)
これも 日本軍の発表を 記事にしたものだが、南京城内で
1万5000人以上の「捕虜を得た」 としているところに
注目すべきだ。 便衣兵は 捕虜資格がないのであるから、
軍司令部には、正規兵ないし敗残兵を捕まえた という認識が
あったことになる。残りの2万5000人については、前掲の
東京朝日新聞の記事にある通り、敗残兵と認識していたのだ。
仮に、武器を捨てずに 日本軍に対し危害を与える目的で
市内に潜伏しているのであれば、たしかに 便衣兵であり、
非合法戦闘員として 殺害することは 違法ではない。
しかし、実際には 武器を捨て、ひたすら 自衛のために
身を隠していた敗残兵を 狩り出して殺害したことになる。
ジョン・ラーベの12月16日の日記には次の記述がある。
「たったいま聞いたところによると、武装解除した中国人
兵士がまた数百人、安全区から連れ出されたという。銃殺
されるのだ。 そのうち五十人は 安全区の警察官だった。
兵士を 安全区に入れたというかどで 処刑されるという」
安全区内で武装解除した兵士は、国際法上 保護の対象だ。
ましてや 警察官まで処刑したとすれば、明白な違法行為
であり、ゲリラの掃討だったなどとは、到底 言い難い。
これは メッセージ 40936 (wad**umi_vo**e21 さん)への返信です.