詳解日本史事典(3)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2012/12/15 00:23 投稿番号: [40829 / 41162]
『現代アジア社会事典』(75年第1版第1刷
大和学芸図書)
「南京虐殺事件」 の項には、次のように 記述されている。
【南京虐殺事件】 「1937年12月の 南京占領にさいし、
日本軍が 中国軍の兵士および一般市民多数を 虐殺した事件」
「軍命令による 中国軍民の大虐殺が行われたのは、日本軍が
同市を占領した 37年12月13日から、中支那方面軍松井
石根大将を迎えて入城式があげられた 同17日の前夜までの
4日間であった。 だがその後も 『敗残兵狩り』 と称して
虐殺は続けられた。 また市内全域は2か月にわたり、個々の
日本兵によって、いわれのない虐殺・略奪・放火が 行われた」
「この事件は、日本敗戦後、極東軍事裁判でもとりあげられ、
判決では この事件の中国人犠牲者の総数を 20万人前後と
いっている。 このほか、極東軍事裁判では とりあげられな
かったが、南京付近の 長江(揚子江)一帯では 13万人の
避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ、川の水は
鮮血でまっかになっていたといわれている。」
「この事件は、当時南京にいた 外国人記者 3人によって
詳しく報道され、たちまち全世界に知れわたったが、日本では
敗戦の日まで その事実が ひたかくしに かくされていた」
上記の 『現代アジア社会事典』 の解説の中にも、捏造とか
中国側のデマという説もある、などと言う文言はどこにも無い。
ただし、気になる点もある。
それは 大虐殺が行われた期間が、12月13日から始まり
同17日の前夜までの4日間であった、としている部分だ。
実際には、南京市攻略戦は 12月初めから 開始されており、
5日には 第十六師団が句容を陥れ、第九師団は 南京防衛の
第一線陣地である淳化鎮を占領した。 第十軍の 第六師団と
第百十四師団も並行して 南京に向かって 急進撃していた。
第一線部隊は 先を争うように 南京に向かって殺到したため
それでなくとも滞りがちな兵站の補給が 追い付けなくなった。
各部隊は、現地徴発という名の略奪で 急場をしのぐほかなく、
当然、防衛線の攻防戦の際に 捕虜とした中国軍兵士の給養を
確保する手段もなかった。 投降した敵兵や逃げ遅れた住民が
過酷な運命に さらされたことは、言うまでもない。
南京大虐殺事件の期間を、日本軍入場後の 13日から始まり
その後の敗残兵狩りの期間だけに限定するのは 正確ではない。
また、事件の範囲を南京城内だけに限定するのも 正しくない。
南京陥落前は戦闘中だから敵の殺害はしかたないという反論も
あるかも知れないが、戦闘中であっても、捕虜の殺害は違法で
あるし、ましてや 非戦闘員に対する略奪や暴行は許されない。
「南京虐殺事件」 の項には、次のように 記述されている。
【南京虐殺事件】 「1937年12月の 南京占領にさいし、
日本軍が 中国軍の兵士および一般市民多数を 虐殺した事件」
「軍命令による 中国軍民の大虐殺が行われたのは、日本軍が
同市を占領した 37年12月13日から、中支那方面軍松井
石根大将を迎えて入城式があげられた 同17日の前夜までの
4日間であった。 だがその後も 『敗残兵狩り』 と称して
虐殺は続けられた。 また市内全域は2か月にわたり、個々の
日本兵によって、いわれのない虐殺・略奪・放火が 行われた」
「この事件は、日本敗戦後、極東軍事裁判でもとりあげられ、
判決では この事件の中国人犠牲者の総数を 20万人前後と
いっている。 このほか、極東軍事裁判では とりあげられな
かったが、南京付近の 長江(揚子江)一帯では 13万人の
避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ、川の水は
鮮血でまっかになっていたといわれている。」
「この事件は、当時南京にいた 外国人記者 3人によって
詳しく報道され、たちまち全世界に知れわたったが、日本では
敗戦の日まで その事実が ひたかくしに かくされていた」
上記の 『現代アジア社会事典』 の解説の中にも、捏造とか
中国側のデマという説もある、などと言う文言はどこにも無い。
ただし、気になる点もある。
それは 大虐殺が行われた期間が、12月13日から始まり
同17日の前夜までの4日間であった、としている部分だ。
実際には、南京市攻略戦は 12月初めから 開始されており、
5日には 第十六師団が句容を陥れ、第九師団は 南京防衛の
第一線陣地である淳化鎮を占領した。 第十軍の 第六師団と
第百十四師団も並行して 南京に向かって 急進撃していた。
第一線部隊は 先を争うように 南京に向かって殺到したため
それでなくとも滞りがちな兵站の補給が 追い付けなくなった。
各部隊は、現地徴発という名の略奪で 急場をしのぐほかなく、
当然、防衛線の攻防戦の際に 捕虜とした中国軍兵士の給養を
確保する手段もなかった。 投降した敵兵や逃げ遅れた住民が
過酷な運命に さらされたことは、言うまでもない。
南京大虐殺事件の期間を、日本軍入場後の 13日から始まり
その後の敗残兵狩りの期間だけに限定するのは 正確ではない。
また、事件の範囲を南京城内だけに限定するのも 正しくない。
南京陥落前は戦闘中だから敵の殺害はしかたないという反論も
あるかも知れないが、戦闘中であっても、捕虜の殺害は違法で
あるし、ましてや 非戦闘員に対する略奪や暴行は許されない。
これは メッセージ 40828 (wad**umi_vo**e21 さん)への返信です.