Re: 正反対、横
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2012/12/01 15:03 投稿番号: [40809 / 41162]
>その中で彼は虐殺数については秦郁彦同様3〜4万人とか言っている。この数も実際は、安全区国際委員会の非難報告その他から推すと大部分は捕虜処刑、便衣兵処刑のもので南京市民(非戦闘員)虐殺数は皆無でないにしてもせいぜい数十〜数百人程度であったのであろう。
数十〜数百人程度の市民虐殺があったと言うなら、具体的に、いつ、南京のどこで、日本軍の誰(どの部隊)が、誰を、どのように虐殺したのか説明してください。
>しかし、無辜の南京市民を数十人でも数百人でも殺したならこれは(大)虐殺だ。その意味で、また捕虜を大量処刑したという意味で、南京(大)虐殺はおそらくあった。
捕虜の大量処刑とは、いつ、南京のどこで、日本軍の誰(どの部隊)が、どのように、捕虜を処刑しましたか?
私は、日本軍が虐殺した南京市民はゼロ(0人)だと考えていますし、日本軍が捕虜を大量処刑した事実もないと考えています。
ところで、昔の日本軍将兵が、敵の投降兵や敗残兵なども全て「捕虜」「俘虜」と呼んでいたことを知っていますか?
また、つぎのようなことを知っていますか?
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日本軍が戦闘中に捕まえた直後に処分した支那軍将兵は「捕虜」ではなく、「投降兵」や「敗残兵」や「便衣兵」などだ。
「捕虜」というのは、相手の軍が投降を認め、収容所などに収容されて初めて「捕虜」となる。
1937年12月に日本軍が処分した支那軍将兵は、「捕虜」ではなかった。
戦闘中に投降してきた支那軍将兵を捕虜として保護するかどうかは、主権者である日本軍が判断する。
――――――――――
ハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止している。
しかしながら、戦闘の進行中で敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じその事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。
故に、戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。
この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されている。
「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)
――――――――――
ましてや、相手が便衣隊(軍服を着ないゲリラ部隊)の場合、適当な場所へ連れて行って処断するのは当たり前のことだ。
日本軍の場合、1937年、8月、9月、10月、11月…と、多くの支那軍便衣兵によって、多くの日本軍将兵が犠牲になった。
便衣兵は殺すしかない。
便衣兵を殺さなければ、その後、支那軍は癖になって便衣隊戦術をエスカレートさせ、日本軍や一般市民の被害は拡大する一方だ。
ちなみに、支那軍は、支那事変のあった8年間で、投降したり負傷したりして捕まえた日本兵を捕虜として保護したことは全くなかった。
「反戦兵士」にする極めて少数の日本兵を除き1人残らず惨殺した。
まさに「皆殺し」だった。
一方、日本軍は、南京だけでも1万人以上の支那兵を捕虜として保護した。
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数十〜数百人程度の市民虐殺があったと言うなら、具体的に、いつ、南京のどこで、日本軍の誰(どの部隊)が、誰を、どのように虐殺したのか説明してください。
>しかし、無辜の南京市民を数十人でも数百人でも殺したならこれは(大)虐殺だ。その意味で、また捕虜を大量処刑したという意味で、南京(大)虐殺はおそらくあった。
捕虜の大量処刑とは、いつ、南京のどこで、日本軍の誰(どの部隊)が、どのように、捕虜を処刑しましたか?
私は、日本軍が虐殺した南京市民はゼロ(0人)だと考えていますし、日本軍が捕虜を大量処刑した事実もないと考えています。
ところで、昔の日本軍将兵が、敵の投降兵や敗残兵なども全て「捕虜」「俘虜」と呼んでいたことを知っていますか?
また、つぎのようなことを知っていますか?
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日本軍が戦闘中に捕まえた直後に処分した支那軍将兵は「捕虜」ではなく、「投降兵」や「敗残兵」や「便衣兵」などだ。
「捕虜」というのは、相手の軍が投降を認め、収容所などに収容されて初めて「捕虜」となる。
1937年12月に日本軍が処分した支那軍将兵は、「捕虜」ではなかった。
戦闘中に投降してきた支那軍将兵を捕虜として保護するかどうかは、主権者である日本軍が判断する。
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ハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止している。
しかしながら、戦闘の進行中で敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じその事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。
故に、戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。
この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されている。
「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)
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ましてや、相手が便衣隊(軍服を着ないゲリラ部隊)の場合、適当な場所へ連れて行って処断するのは当たり前のことだ。
日本軍の場合、1937年、8月、9月、10月、11月…と、多くの支那軍便衣兵によって、多くの日本軍将兵が犠牲になった。
便衣兵は殺すしかない。
便衣兵を殺さなければ、その後、支那軍は癖になって便衣隊戦術をエスカレートさせ、日本軍や一般市民の被害は拡大する一方だ。
ちなみに、支那軍は、支那事変のあった8年間で、投降したり負傷したりして捕まえた日本兵を捕虜として保護したことは全くなかった。
「反戦兵士」にする極めて少数の日本兵を除き1人残らず惨殺した。
まさに「皆殺し」だった。
一方、日本軍は、南京だけでも1万人以上の支那兵を捕虜として保護した。
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これは メッセージ 40798 (koregaka さん)への返信です.