昭和十二年支那軍軍隊手帳より抜粋
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/01/04 12:34 投稿番号: [38176 / 41162]
鐵の軍律
一.兵に縦にし民を殃する者は死刑に処す
二.婦女に強姦する者は死刑に処す
三.民間の財物を盗取する者は死刑に処す
四.人夫を強制徴収する者は死刑に処す
五.公金を横領せし者は死刑に処す
六.阿片を吸引する者は死刑に処す
七.勇者は単独に前進すべからず怯者も単独に退却すべからず之に違反せし者は死刑に処す
八.壇に歩哨の位置を離るる者は死刑に処す
九.壇に守備の位置を棄つる者は死刑に処す
一〇.武器を携えて逃亡する者は死刑に処す
一一.壇に俘虜となりたる者は死刑に処す
一二.命令を聞くも進まざるもの、援に逡巡する者は死刑に処す
一三.地方に接待を強要する者は十年の監禁に処す千元以上の者は死刑に処す
一四.売買を強要する者は十年の監禁に処す
一五.民家を強要住居する者は七年の監禁にす
一六.人民を罵りたる者は三年の監禁にす
一七.長官を侮辱する者は三年の監禁にす
一八.集会、賭博及び娼妓に戯るる者は五年の監禁に処す
一九.公物を盗買する者は五年の監禁に処す
二〇.不実の報告を為したる者は五年の監禁に処す
二一.出陣に際して仮病を使う者は三年の監禁に処す
二二.戦利品を私蔵せる者は三年の監禁に処す
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