慰安婦に関する法的見地と世界的認識(5)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/01 19:59 投稿番号: [37260 / 41162]
慰安婦関係の賠償請求裁判は、以前の
「靖国公式参拝」に
関する 一連の訴訟と 共通する性質が あるように思える。
つまり 被害者個人の 救済、損害賠償の請求 という形で
訴えるしか 手段はないが、根本には 政府の行為 自体の
「違法性」 を問う という意義を持っている という点だ。
2004年4月7日、福岡地方裁判所は、原告が訴えた
慰謝料請求は 棄却したものの、当時の小泉純一郎首相の
靖国神社への参拝が、憲法20条により禁止されている
「宗教的活動」 に該当するとして 憲法違反であるとの
判断を示した。 法的強制力はないが、違憲判断を示した
事例は ほかの裁判でも 複数示されている。
憲法判断は、損害賠償請求とは 別の問題であり、法的な
強制力・拘束力はないが、司法が 「違憲」 という判断を
示した意義は ひじょうに大きく、事実、「勝訴」 側の
小泉首相が 「違憲の意味が分からない」 と吐き捨て、
表情を強ばらせていた醜態が、それを 物語っていた。
以後、小泉氏は 「私的参拝」 を強調するようになる。
05年9月30日、大阪高裁の大谷正治裁判長が やはり傍論で
「違憲」について言及し、 ①参拝は、首相就任前の公約の実行、
②参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定もせず、
③発言などから参拝の動機、目的は政治的なもの―― と指摘し、
「総理大臣の職務としてなされたもの」 である と認定した。
そのうえで、「国が 靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と
異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると
認められる」 とし、高裁として初めて違憲とする判断が示した。
小泉首相は、この判決について 同日の衆議院予算会議で
「首相の職務として参拝しているのではない。 それがどうして
憲法違反なのか、理解に苦しむ」 などと 弁明してみせた。
裁判の形式上は、損害賠償請求した原告側の「敗訴」だが、
勝訴した側の小泉首相が、 「(慰謝料請求棄却で)勝訴でしょ。
伊勢神宮(参拝)も違憲なの。なぜ憲法違反なのか分からない。
個人的信条で参拝している。(今後も参拝は)します」 などと
記者団の前で ブザマに取り乱し、当時の細田博之官房副長官も
記者会見で、「(違憲判断は)誠に遺憾だ」 などと表明していた。
どちらが 真の意味で敗訴した側なのか、解りやすい態度だった。
慰安婦問題に関する裁判に 話を戻せば、もちろん
被害者たちは、日本政府による 謝罪や賠償を 心から求め、
その実現を 望んでいるのだ が、何より その事実認定が
司法の場で行われ、広く 人々に 真実として伝わることも
また、大切なことだ と言えるだろう。
フィリピンの慰安婦被害者などがつくる団体リラ・ピリピーナで
コーディネーターを務めるレチルダ・エクストレマドゥラさんは、
今年7月に来日した際、現在 被害者174人のうち 66人が
亡くなったことに触れながら、「被害者は急速に年をとっている」
「彼女たちが生きているうちに 補償を実現させ、名誉と正義を
取り戻したい」 と日本政府への働きかけを 求めていた。
日本政府は「反省し、謝罪」を公式に 表明しているのであれば
個人補償のあり方を 真剣に検討し、人権と 平和にかかわる
この問題を 国家の名誉にかけて 全力で解決するべきだろう。
関する 一連の訴訟と 共通する性質が あるように思える。
つまり 被害者個人の 救済、損害賠償の請求 という形で
訴えるしか 手段はないが、根本には 政府の行為 自体の
「違法性」 を問う という意義を持っている という点だ。
2004年4月7日、福岡地方裁判所は、原告が訴えた
慰謝料請求は 棄却したものの、当時の小泉純一郎首相の
靖国神社への参拝が、憲法20条により禁止されている
「宗教的活動」 に該当するとして 憲法違反であるとの
判断を示した。 法的強制力はないが、違憲判断を示した
事例は ほかの裁判でも 複数示されている。
憲法判断は、損害賠償請求とは 別の問題であり、法的な
強制力・拘束力はないが、司法が 「違憲」 という判断を
示した意義は ひじょうに大きく、事実、「勝訴」 側の
小泉首相が 「違憲の意味が分からない」 と吐き捨て、
表情を強ばらせていた醜態が、それを 物語っていた。
以後、小泉氏は 「私的参拝」 を強調するようになる。
05年9月30日、大阪高裁の大谷正治裁判長が やはり傍論で
「違憲」について言及し、 ①参拝は、首相就任前の公約の実行、
②参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定もせず、
③発言などから参拝の動機、目的は政治的なもの―― と指摘し、
「総理大臣の職務としてなされたもの」 である と認定した。
そのうえで、「国が 靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と
異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると
認められる」 とし、高裁として初めて違憲とする判断が示した。
小泉首相は、この判決について 同日の衆議院予算会議で
「首相の職務として参拝しているのではない。 それがどうして
憲法違反なのか、理解に苦しむ」 などと 弁明してみせた。
裁判の形式上は、損害賠償請求した原告側の「敗訴」だが、
勝訴した側の小泉首相が、 「(慰謝料請求棄却で)勝訴でしょ。
伊勢神宮(参拝)も違憲なの。なぜ憲法違反なのか分からない。
個人的信条で参拝している。(今後も参拝は)します」 などと
記者団の前で ブザマに取り乱し、当時の細田博之官房副長官も
記者会見で、「(違憲判断は)誠に遺憾だ」 などと表明していた。
どちらが 真の意味で敗訴した側なのか、解りやすい態度だった。
慰安婦問題に関する裁判に 話を戻せば、もちろん
被害者たちは、日本政府による 謝罪や賠償を 心から求め、
その実現を 望んでいるのだ が、何より その事実認定が
司法の場で行われ、広く 人々に 真実として伝わることも
また、大切なことだ と言えるだろう。
フィリピンの慰安婦被害者などがつくる団体リラ・ピリピーナで
コーディネーターを務めるレチルダ・エクストレマドゥラさんは、
今年7月に来日した際、現在 被害者174人のうち 66人が
亡くなったことに触れながら、「被害者は急速に年をとっている」
「彼女たちが生きているうちに 補償を実現させ、名誉と正義を
取り戻したい」 と日本政府への働きかけを 求めていた。
日本政府は「反省し、謝罪」を公式に 表明しているのであれば
個人補償のあり方を 真剣に検討し、人権と 平和にかかわる
この問題を 国家の名誉にかけて 全力で解決するべきだろう。
これは メッセージ 37259 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.