慰安婦に関する法的見地と世界的認識(4)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/01 19:59 投稿番号: [37259 / 41162]
慰安婦問題に関する
世界の認識が
どのようなものか、
また、それを否定しようとする 日本国内の一部勢力の
言動が、国際社会に どのような反応を 呼び起こすか、
いくつかの実例を示したが、さらに 司法の立場から
この問題の位置づけを 判例などから 確認してみよう。
これまで、従軍慰安婦の問題に関し、被害者や その遺族から
損害賠償や 名誉回復などを求める訴訟が 起こされている。
判決では、日中 あるいは日韓の国家間における条約などにより
個人の損害賠償請求権が放棄されたことを 理由として、原告の
訴えを退けてきたが、一方で、加害行為の事実は 認定している。
たとえば、釜山の元従軍慰安らが 日本政府に 謝罪と賠償を
求めた訴訟で、1998年4月の 山口地裁下関支部の判決は、
①慰安婦制度一般についてその存在、②国・軍の関与、③募集
方法に甘言畏怖などにより 本人の意向に反して集めることが
あったこと、④朝鮮半島の出身者が多いこと などを認定した。
地裁の事実認定では、原告の 出身地、慰安婦になった経緯、
慰安所での強要の状態などが 事実認定されている。 また、
原告の陳述の信頼性についても、 「具体性の乏しさのゆえに
同原告らの陳述や供述の信頼性が傷つくものではない」 とし、
「その信頼性は高いと評価され、先の通りに反証の全くない
本件において これを全て採用することができる」 とした。
なお、広島高裁でも 慰安所制度の実態について 「争いがない」
と認定し、各原告についても 事実を認めた上で、一部原告の
PTSDを 追記認定している。 事実認定はこの判決で確定し、
最高裁での棄却は、賠償などの訴えを 棄却している。
賠償請求権は認められないが、加害の事実は 認定されたのだ。
このほか、戦時中に日本の植民地となっていた中国・海南島で
旧日本軍に 性暴力を受けた 女性たちが、日本政府に対して
名誉回復と賠償を求めた訴訟では、09年3月に 東京高裁が
判決を下し、やはり 損害賠償請求については 棄却したものの
事実認定では 「極めて卑劣な行為で、厳しい非難を受けるべき」
である と断罪し、国の使用者責任もある と認定している。
さらに、在日韓国人女性の宋神道が 日本政府に 謝罪と
賠償などを求めて 提訴した事案について、99年4月の
東京地裁判決は、損害賠償請求権の 除斥期間が経過した
という理由で 請求を退けたが、同時に 以下のような
被害の内容を 認定するものとなった。
原告は 仕事の内容が醜業である事を知らずに 応募したこと。
拒否したが暴力により否応なく 軍人の相手をさせられたこと。
多い場合 一日数十人の相手をしたこと。 殴られて 右耳が
聞こえなくなったこと。 脇腹を 刀で切られたこと。
慰安所で妊娠し出産したが、育てることが不可能であったため
養子に出さざるを得なかった事 などの事実が認定されている。
また、それを否定しようとする 日本国内の一部勢力の
言動が、国際社会に どのような反応を 呼び起こすか、
いくつかの実例を示したが、さらに 司法の立場から
この問題の位置づけを 判例などから 確認してみよう。
これまで、従軍慰安婦の問題に関し、被害者や その遺族から
損害賠償や 名誉回復などを求める訴訟が 起こされている。
判決では、日中 あるいは日韓の国家間における条約などにより
個人の損害賠償請求権が放棄されたことを 理由として、原告の
訴えを退けてきたが、一方で、加害行為の事実は 認定している。
たとえば、釜山の元従軍慰安らが 日本政府に 謝罪と賠償を
求めた訴訟で、1998年4月の 山口地裁下関支部の判決は、
①慰安婦制度一般についてその存在、②国・軍の関与、③募集
方法に甘言畏怖などにより 本人の意向に反して集めることが
あったこと、④朝鮮半島の出身者が多いこと などを認定した。
地裁の事実認定では、原告の 出身地、慰安婦になった経緯、
慰安所での強要の状態などが 事実認定されている。 また、
原告の陳述の信頼性についても、 「具体性の乏しさのゆえに
同原告らの陳述や供述の信頼性が傷つくものではない」 とし、
「その信頼性は高いと評価され、先の通りに反証の全くない
本件において これを全て採用することができる」 とした。
なお、広島高裁でも 慰安所制度の実態について 「争いがない」
と認定し、各原告についても 事実を認めた上で、一部原告の
PTSDを 追記認定している。 事実認定はこの判決で確定し、
最高裁での棄却は、賠償などの訴えを 棄却している。
賠償請求権は認められないが、加害の事実は 認定されたのだ。
このほか、戦時中に日本の植民地となっていた中国・海南島で
旧日本軍に 性暴力を受けた 女性たちが、日本政府に対して
名誉回復と賠償を求めた訴訟では、09年3月に 東京高裁が
判決を下し、やはり 損害賠償請求については 棄却したものの
事実認定では 「極めて卑劣な行為で、厳しい非難を受けるべき」
である と断罪し、国の使用者責任もある と認定している。
さらに、在日韓国人女性の宋神道が 日本政府に 謝罪と
賠償などを求めて 提訴した事案について、99年4月の
東京地裁判決は、損害賠償請求権の 除斥期間が経過した
という理由で 請求を退けたが、同時に 以下のような
被害の内容を 認定するものとなった。
原告は 仕事の内容が醜業である事を知らずに 応募したこと。
拒否したが暴力により否応なく 軍人の相手をさせられたこと。
多い場合 一日数十人の相手をしたこと。 殴られて 右耳が
聞こえなくなったこと。 脇腹を 刀で切られたこと。
慰安所で妊娠し出産したが、育てることが不可能であったため
養子に出さざるを得なかった事 などの事実が認定されている。
これは メッセージ 37258 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.