南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 子供銀行券

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/20 14:40 投稿番号: [37221 / 41162]
第一.軍用手票発行要領及び取扱手続き関係

   一.軍用手票発行要領(昭和十三年九月二十二日閣議決定)

一.軍用手票を発行し支那(北支方面を除く)に於ける軍費に支払に充つるものとす

二.軍用手票は課必要に応じ之を日本通貨と引き換えるものとす

三.軍用手票の価値の維持については政府及び軍に於いて有効適切なる措置を講ずるものとす

四.全角紅の取扱手続きは大蔵大臣、陸軍大臣及び海軍大臣と協議の上定むるものとす

   二.支那事変派遣部隊経緯費支弁軍用手票取扱手続き(昭和十三年十月二十二日大蔵大臣達)

第一條   政府は軍費支払いの便に供する為予算の範囲内に於いて軍用手票を発行す

第二條   軍用手票は昭和十二年軍用手票(以下単に軍用手票と称す)と称し拾圓、五圓、壱圓、五拾銭及び壱拾銭の五種とす

第三條   大蔵省理財局長は大蔵大臣の決裁を経て随時製造を要すべき軍用手票の種類、枚数及び製造期間を定め之を内閣印刷局に通知すべし

第四條   内閣印刷局は軍用手票の製造出来に伴い其の種類及び枚数を大蔵省理財局長に通知すべし

第五條   大蔵省理財局長内閣印刷局より前条の通知を受けたるときは同局に対し軍用手票を日本銀行に引き渡すべき旨を通牒し且つ同行に対し之が受け取り方令達の手続を為すべし

第六條   日本銀行前条に依り軍用手票を受領したるときは別口預金に受け入れ国庫金総括帳科目「軍用手発行高」の科目を以て整理すべし

第七條   陸軍省又は海軍省軍用手票の払出を受けんとするときは予め其の金額、種類、枚数及び期日を大蔵省に通知すべし

     大蔵省陸軍省又は海軍省より前項の通知を受けたるときは其の旨直ちに日本銀行に通知するものとす
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