Re: 事実の把握>nyankotyanndamon
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/19 11:10 投稿番号: [37148 / 41162]
>軍票の損失補填を求めた訴訟は、戦後、日本が独立を回復したずっと後に起こされているんですが?(苦笑)
↑尚更、馬鹿な訴訟と言うべきですね。はくしょん大魔王ですよ。
>ちなみに中華人民共和国は、サンフランシスコ講和条約には加わっていません。ようやく1972年になって「日中友好宣言」を出し、実質的な講和となります。
↑君は良いことを言うよね、中華人民共和国とは日本は戦争をしていません。
良く歴史をお勉強しましょうね。
第二十六条
日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない。
これは メッセージ 37145 (mario_porco_rosso さん)への返信です.
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