「植民地解放戦争」という虚言について①
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/10/15 21:02 投稿番号: [37050 / 41162]
靖国教団の宣伝によれば、日本軍が引き起こした
太平洋戦争は
アジア解放のための 『聖戦』であった―― と定義している。
しかし、当時の日本帝国に、植民地解放の志向が あったのなら、
血なまぐさい戦争を引き起こすよりも 以前に、国際社会に対し
繰り返し 「植民地の解放・独立」を 訴えていたはずだ。
そして、誰よりも率先して 自らの植民地支配を解消しただろう。
そもそも、他民族の主権を尊重するなら、他国への軍事的干渉や
主権を侵害するような 野蛮な行為は、厳に慎んだはずだ。
しかし実際に、日本帝国が取り続けた行動は、武力を背景として
植民地での独立運動を徹底的に弾圧することや、他国領土へ派兵、
軍事的圧力強化だった。そして国内で、一言でも植民地解放論や
反戦・平和論を唱える者は、危険思想の持ち主として弾圧された。
靖国教徒が 「アジア解放戦争」だったと宣伝する太平洋戦争は、
中国大陸への長年にわたる武力侵攻とその泥沼化の延長にあった。
「アジア解放戦争」より前から、中国への武力侵略は続いていた。
さかのぼって事実を記せば、まず 第一次世界大戦で国際社会が
混乱している最中、日本は 1914年にドイツから青島を奪う。
その直後、さらに 中国との協定を無視し、青島外にまで進出し、
山東鉄道を手中に収めた。 中国民衆は、この日本の軍事行動に
怒りを表明し、中国政府は、日本に軍を引き上げるよう求めた。
ところが、日本は 軍隊を引くどころか、山東半島でドイツが
持っていた権益を返す「代償」を、中国の人々に 突きつけた。
大陸で広範囲な利益を得ようとする「21か条の要求」がそれだ。
それは、まさに 中国という国家の主権を蹂躙する内容だった。
突きつけた要求内容は、大きく 5つに分けられている。
第1号は4か条あり、山東省のドイツ利権を そっくり日本が
受け継ぐことを中国は承認せよという要求が中心になっていた。
第2号は7か条あり、旅順・大連の租借期限と、満鉄安奉線の
期限を、99か年 延長することを認めろ、と要求している。
また、吉長鉄道の管理運営を99か年にわたり日本に委任し、
日本人に、南満州および東部内蒙古における土地賃借権・鉱山
採掘権を認め、 同地方で 政治・経済・軍事の顧問・教官を
要するときは 日本と協議することなどを、要求している。
第3号では、漢陽の製鉄所、大治鉄山、炭鉱の経営を日中共同
とすることなどを 要求している。
第4号では、中国沿岸の港湾や島を 他国に貸すことを禁じ、
第5号では、日本人を中央政府の政治・財政・軍事の顧問とし、
さらに 重要な地方の警察を 日中合同とするか、中国警察に
多数の日本人警察官を雇うこと、中国軍の兵器の半数以上は、
日本から供給するか、日中合弁の兵器廠を設立し、日本から
技師や材料を供給することを義務づけることを要求している。
そのうえ、南昌を中心とする鉄道敷設権を 日本のものとし、
福建省の鉄道・港湾に関して 外国からの資金を必要とする
場合は、まず日本と相談すること を義務づけるものだった。
親日派であった インドのネルーでさえ、この要求内容を見て、
「あらゆる権利を、日本にわたすものだ。これを 認めるなら、
中国は事実上の植民地となるだろう」と 語ったほどだ。
アジア解放のための 『聖戦』であった―― と定義している。
しかし、当時の日本帝国に、植民地解放の志向が あったのなら、
血なまぐさい戦争を引き起こすよりも 以前に、国際社会に対し
繰り返し 「植民地の解放・独立」を 訴えていたはずだ。
そして、誰よりも率先して 自らの植民地支配を解消しただろう。
そもそも、他民族の主権を尊重するなら、他国への軍事的干渉や
主権を侵害するような 野蛮な行為は、厳に慎んだはずだ。
しかし実際に、日本帝国が取り続けた行動は、武力を背景として
植民地での独立運動を徹底的に弾圧することや、他国領土へ派兵、
軍事的圧力強化だった。そして国内で、一言でも植民地解放論や
反戦・平和論を唱える者は、危険思想の持ち主として弾圧された。
靖国教徒が 「アジア解放戦争」だったと宣伝する太平洋戦争は、
中国大陸への長年にわたる武力侵攻とその泥沼化の延長にあった。
「アジア解放戦争」より前から、中国への武力侵略は続いていた。
さかのぼって事実を記せば、まず 第一次世界大戦で国際社会が
混乱している最中、日本は 1914年にドイツから青島を奪う。
その直後、さらに 中国との協定を無視し、青島外にまで進出し、
山東鉄道を手中に収めた。 中国民衆は、この日本の軍事行動に
怒りを表明し、中国政府は、日本に軍を引き上げるよう求めた。
ところが、日本は 軍隊を引くどころか、山東半島でドイツが
持っていた権益を返す「代償」を、中国の人々に 突きつけた。
大陸で広範囲な利益を得ようとする「21か条の要求」がそれだ。
それは、まさに 中国という国家の主権を蹂躙する内容だった。
突きつけた要求内容は、大きく 5つに分けられている。
第1号は4か条あり、山東省のドイツ利権を そっくり日本が
受け継ぐことを中国は承認せよという要求が中心になっていた。
第2号は7か条あり、旅順・大連の租借期限と、満鉄安奉線の
期限を、99か年 延長することを認めろ、と要求している。
また、吉長鉄道の管理運営を99か年にわたり日本に委任し、
日本人に、南満州および東部内蒙古における土地賃借権・鉱山
採掘権を認め、 同地方で 政治・経済・軍事の顧問・教官を
要するときは 日本と協議することなどを、要求している。
第3号では、漢陽の製鉄所、大治鉄山、炭鉱の経営を日中共同
とすることなどを 要求している。
第4号では、中国沿岸の港湾や島を 他国に貸すことを禁じ、
第5号では、日本人を中央政府の政治・財政・軍事の顧問とし、
さらに 重要な地方の警察を 日中合同とするか、中国警察に
多数の日本人警察官を雇うこと、中国軍の兵器の半数以上は、
日本から供給するか、日中合弁の兵器廠を設立し、日本から
技師や材料を供給することを義務づけることを要求している。
そのうえ、南昌を中心とする鉄道敷設権を 日本のものとし、
福建省の鉄道・港湾に関して 外国からの資金を必要とする
場合は、まず日本と相談すること を義務づけるものだった。
親日派であった インドのネルーでさえ、この要求内容を見て、
「あらゆる権利を、日本にわたすものだ。これを 認めるなら、
中国は事実上の植民地となるだろう」と 語ったほどだ。