Re: 事実の把握>deliciousicecoffee
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/14 09:18 投稿番号: [37043 / 41162]
昭和二十一年
第一
軍人、軍属の持ち帰り金等に付いて左の取扱による
一持ち帰り金の限度
将校(准士官を含む)
500円
下士官
200円
軍属
1000円
とす
二軍票の携帯に代え各庁(支庁)長に於いて交換証明書を発行す
但し日銀券、台湾銀券、鮮銀券及び満銀券については之が携行を許す
こととするも限度額所持者に対しては本証明書の交付を要せず限度額以下の所持者に対しては当該額に付交換証明書の金額を減額す
交換証明書は各隊各庁出納官吏領収を証したる上各庁(支庁)長之に証明するものとす
↑この様な資料を調べないと、巷間言われている様なことは単なる噂でしか在りません。
これは メッセージ 37041 (mario_porco_rosso さん)への返信です.
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