南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>慰安婦裁判判決

投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/08/04 18:00 投稿番号: [355 / 41162]
2   そこで、控訴人の従軍慰安婦として受けた被害についての非控
訴人の不法行為責任について判断する。
  前記認定事実《証拠略》並びに控訴人本人によれば、旧日本軍
において昭和7年(1932年)のいわゆる上海事変の後頃から
、旧日本軍占領地域内での住民に対する強姦行為等の防止と反日
感情の醸成防止のために、軍の管理する土地に軍人専用の慰安所
の営業を許可し、これを軍専属のものとして兵士等に利用させて
いたところ、従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた
経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが、戦争の
拡大と共に従軍慰安婦の確保の必要性が高まり、業者らは甘言を
弄し、あるいは詐欺脅迫により本人達の意思に反して集めること
が多く、さらに、官憲がこれに加担するなどの事例も見られたこ
と、旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍
属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明
書の発給を行っていたこと、慰安所の多くは旧日本軍の開設許可
の下で民間業者により経営されていたが、一部地域においては旧
日本軍による直接経営の例もあり、民間業者に対しては、旧日本
軍による慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際
しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管
理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及
び維持への直接関与があったこと、
  控訴人は、1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数
え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行っ
て働けば金が儲かる。」「結婚なんかしなくても一人で生きてい
ける」などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様
に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮
人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入
り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に
反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強
要されて、結局その労働につくことになったこと、控訴人は、見
知らぬ土地の厳しい管理の下で売春行為を続けされられ、左腕に
は「金子」の刺青が彫られ、売春行為の拒否と慰安所からの逃避
には営業者による暴力的制裁が加えられるのが通常であり、安い
賃金の下での長時間労働と月一回程度の極端に休暇の少ない生活
を強いられたこと、客たる兵士の中にも暴力を振るう者がいるた
め、脇腹には匕首による刃傷が残り、殴打等により右耳も聞こえ
なくなっていること、軍が作った慰安所規則では兵士には避妊具
の使用が義務付けられていたが、控訴人は2回にわたって妊娠し
、1度目は死産、2度目は出産できたものの子を育てることがで
きない状態であり、養子に出さざるをえなかったこと、妊娠した
ことにより、漢口の海軍慰安所に移転し、さらに岳州、応山、長
安、蒲○(土編に斤と書くが読み方わからない)、感寧等の各慰
安所に移され、昭和20年8月の終戦の後は現地に放置され、旧
日本軍兵士であった乙山松夫とともに昭和21年の春に日本に引
きあげたことが認められる。
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