中国へ内政干渉の要望、売国奴
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/06/25 13:09 投稿番号: [33543 / 41162]
2007年3月7日
駐日本国中華人民共和国特命全権大使
王 毅 閣下
拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。
さて、去る1月15日、日本の最高裁判所は中国人強制連行事件・西松建設訴訟の上告審弁論を3月16日に開催する旨を決定しました。 これは被告企業・西 松建設が広島高等裁判所判決を不服として上告した、その申立理由のうち、「日華平和条約・日中共同声明等による請求権放棄」の部分を受理したことによるも のです。 この最高裁決定に関して、日本のメディアは、「中国人側、逆転敗訴へ」(1.16「朝日新聞」)、「原告勝訴を見直しか」(1.16「毎日新 聞」)などと報道しました。確かに、日本の最高裁が弁論を開催する場合は、下級審の判決を「見直す」場合か、憲法判断を示す場合に殆ど限られており、その 意味ではメディアの報道には一定の根拠があると言わなければなりません。
私たちは、この最高裁決定に強い憤りと懸念を表明します。 西松建設訴訟・広島高裁判決は、被告企業が強制連行・強制労働を行った事実、安全配慮義務に違 反した事実を認定した上で、被告企業の安全配慮義務違反に係る時効援用の主張、日中共同声明によって個人請求権は放棄されたとする主張等を退けて、被告に 対し損害賠償支払いを命じました。この判決は1990年代以降に起こされた一連の戦後補償裁判の中では、画期的な意義を有する判決であり、国内外で高く評 価されました。
この広島高裁判決を最高裁はいま「見直そ」うとしているのです。 しかも、その理由が「日華平和条約・日中共同声明等による請求権放棄」と言うのです。 このような判断が出されたならば、強制連行・強制労働のみならず、戦時性的強制被害、遺棄毒ガス弾被害など中国人戦争被害賠償訴訟の請求すべてが棄却され てしまうことになりかねません。 絶対に認めることはできません。
また、今回の最高裁決定は、戦争被害に係る賠償請求についての、貴国政府の従来からの主張・立場とも全く相容れないものであると思われます。 1995年 3月、銭其?外相(当時)は、全国人民代表大会において以下のように答弁されました−「中国の公民が賠償請求するのは個人の利益だ。政府としては阻止も干 渉もしない」「(『中日共同声明』における賠償請求権の放棄については)これには個人賠償は含まれていない」。 駐日中国大使館ウェブサイトでは、「中日 関係の諸問題」として「(五)戦争賠償問題について」をあげ、この中で、遺棄毒ガス弾(兵器)、「慰安婦」、強制連行などの問題に関し、「中国政府は人民 の正当な利益を擁護する観点から、日本側に真剣な対応と善処を要求しています」との見解を公表されています。 また、中国人元「慰安婦」裁判(第2次)に おいて東京高等裁判所が「(原告の損害賠償請求権は)日華平和条約で消滅している」との理由をもって請求を棄却(05年3月)したことに対し、中国外務省 は遺憾の意を表明しています。いずれも貴国国民の戦争被害に関する個人請求権を認め、それを擁護するものです。 最高裁決定は、この中国政府の立場を踏み にじるものではないでしょうか。
駐日本国中華人民共和国特命全権大使
王 毅 閣下
拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。
さて、去る1月15日、日本の最高裁判所は中国人強制連行事件・西松建設訴訟の上告審弁論を3月16日に開催する旨を決定しました。 これは被告企業・西 松建設が広島高等裁判所判決を不服として上告した、その申立理由のうち、「日華平和条約・日中共同声明等による請求権放棄」の部分を受理したことによるも のです。 この最高裁決定に関して、日本のメディアは、「中国人側、逆転敗訴へ」(1.16「朝日新聞」)、「原告勝訴を見直しか」(1.16「毎日新 聞」)などと報道しました。確かに、日本の最高裁が弁論を開催する場合は、下級審の判決を「見直す」場合か、憲法判断を示す場合に殆ど限られており、その 意味ではメディアの報道には一定の根拠があると言わなければなりません。
私たちは、この最高裁決定に強い憤りと懸念を表明します。 西松建設訴訟・広島高裁判決は、被告企業が強制連行・強制労働を行った事実、安全配慮義務に違 反した事実を認定した上で、被告企業の安全配慮義務違反に係る時効援用の主張、日中共同声明によって個人請求権は放棄されたとする主張等を退けて、被告に 対し損害賠償支払いを命じました。この判決は1990年代以降に起こされた一連の戦後補償裁判の中では、画期的な意義を有する判決であり、国内外で高く評 価されました。
この広島高裁判決を最高裁はいま「見直そ」うとしているのです。 しかも、その理由が「日華平和条約・日中共同声明等による請求権放棄」と言うのです。 このような判断が出されたならば、強制連行・強制労働のみならず、戦時性的強制被害、遺棄毒ガス弾被害など中国人戦争被害賠償訴訟の請求すべてが棄却され てしまうことになりかねません。 絶対に認めることはできません。
また、今回の最高裁決定は、戦争被害に係る賠償請求についての、貴国政府の従来からの主張・立場とも全く相容れないものであると思われます。 1995年 3月、銭其?外相(当時)は、全国人民代表大会において以下のように答弁されました−「中国の公民が賠償請求するのは個人の利益だ。政府としては阻止も干 渉もしない」「(『中日共同声明』における賠償請求権の放棄については)これには個人賠償は含まれていない」。 駐日中国大使館ウェブサイトでは、「中日 関係の諸問題」として「(五)戦争賠償問題について」をあげ、この中で、遺棄毒ガス弾(兵器)、「慰安婦」、強制連行などの問題に関し、「中国政府は人民 の正当な利益を擁護する観点から、日本側に真剣な対応と善処を要求しています」との見解を公表されています。 また、中国人元「慰安婦」裁判(第2次)に おいて東京高等裁判所が「(原告の損害賠償請求権は)日華平和条約で消滅している」との理由をもって請求を棄却(05年3月)したことに対し、中国外務省 は遺憾の意を表明しています。いずれも貴国国民の戦争被害に関する個人請求権を認め、それを擁護するものです。 最高裁決定は、この中国政府の立場を踏み にじるものではないでしょうか。
これは メッセージ 33541 (fukagawatohei さん)への返信です.