強制連行事実認定 −結論
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2010/06/25 12:52 投稿番号: [33541 / 41162]
☆
結論
国による強制連行、強制労働で劉が多大の被害を受けたことは明らかだが、強制連行、強制労働による被害そのものを実体法上の損害賠償請求権として構成することは困難であり、当該被害に対する損害の賠償を認めることはできない。
〔日本の裁判所は劉さんがウソつきとは言ってないんだけどね〜。
ウソつきは古本屋さんなんだよ。もともとアンタのテテ親は
徴兵検査でウンコをもらして兵役免除になった被告民なんだからね〜ぇ。)
これは メッセージ 33540 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/33541.html