南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 731部隊の細菌戦 - 裁判記録

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/09/07 09:32 投稿番号: [28906 / 41162]
ウ   そして、前示のとおりヘーグ陸戦条約の内容は遅くとも1911年(明治44年)ころまでには国際慣習法として成立していたものと認められるところ、ヘーグ陸戦規則23条1項が「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。」としていることや、ヘーグ陸戦条約前文にいわゆるマルテンス条項(締約国ハ、其ノ採用シタル条項ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨリ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム。)が謳われていることを併せて考えると、ジュネーブ・ガス議定書のような条約ないしそれを介して成立する国際慣習法による害敵手段の禁止もヘーグ陸戦規則23条1項にいう「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止」に該当すると解するのが相当である。

したがって、ジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法による細菌兵器の禁止に違反した場合にもヘーグ陸戦条約3条の規定を内容とする国際慣習法による国家責任が生ずるというべきである。

  前記認定の旧日本軍による中国各地における細菌兵器の実践しよう(本件細菌戦)がジュネーブ・ガス議定書にいう「細菌学的戦争手段の使用」に当たることは上記イに説示したとおりであるから、被告には本件細菌戦に監視ヘーグ陸戦条約3条の規定を内容とする国際慣習法による国家責任が生じていたと解するのが相当である。

  原告らは、本件細菌戦はヘーグ陸戦規則23条1項ホにも該当し、さらに同規則25条にも違反すると主張しているが、上記のように本件細菌戦についてジュネーブ・ガス議定書を内容とする国際慣習法違反としてヘーグ陸戦条約の規定を内容とする国際慣習法による国家責任が生じていたと解する以上、それ以上の陸戦法規違反を検討する必要はないから、次に議論を進めることとする。

エ   前に説示した国際法の基本原則によれば、本件細菌戦に係る被告の国家責任は、我が国と中国との国家間でその処理が決定されるべきものである。しかるところ、周知のとおり、中華人民共和国政府は昭和47年(1972年)9月29日の日中共同声明(日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明)において、「中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言」し、昭和53年(1978年)8月12日に署名され同年10月23日に批准書が交換された日中平和友好条約(日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約)も、「(日中)共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認」している。

  したがって、国際法上はこれをもって被告の国家責任については決着したものといわざるを得ない。

オ   まとめ

以上のとおりであって、本件細菌戦による被害は誠に悲惨かつ甚大であり、旧日本軍による当該戦闘行為は非人道的なものであったと評価を免れないと解される。
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