Re: 兵役法3
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/22 10:52 投稿番号: [28295 / 41162]
昭和二年・法律第四十七号・徴兵令改正
第一章 総則
第一条 帝国臣民たる男子は本法の定る所に依り兵役に服す
第二条 兵役は常備兵役、後備兵役、補充兵役、及び国民兵役に分かつ
常備兵役は之を現役及び予備役に、補充兵は之を第一補充兵役及び第
二補充兵役に、国民兵役は之を第一国民兵役及び第二国民兵役に分か
つ
第三条 志願に依り兵籍に編入せらるる者の兵役に関しては勅令の定る所に
依る
第四条 六年の懲役又は禁固刑以上の刑に処せられたる者は兵役に服するこ
とを得ず
第二章 服役
第五条 現役は陸軍に在りては二年、海軍に在りては三年とし現役兵として
徴集せられたる者之に服す
現役兵は現役中之を在営せしむ
第六條 予備役は陸軍に在りては五年四月、海軍に在りては四年とし現役を
終わりたる者之に服す
第七条 予備役は陸軍に在りては五年四月、海軍に在りては四年とし常備兵
役を終わりたる者之に服す
第八条 第一補充兵役は陸軍に在りては十二年四月、海軍に在りては一年と
し現役に適する者にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要
の人員之に服す
第二補充兵役は十二年四月とし現役に適する者の中現役又は第一補
充兵役に徴集せられざる者および海軍の第一補充兵役を終わりたる者
之に服す但海軍の第一補充兵役を終わりたる者に在りては十一年四月
とす
第九条 第一国民兵役は後備兵役を終わりたる者及び軍隊に於いて教育を受
けたる補充兵にして補充兵役を終わりたる者之に服す
第二国民兵役は戸籍法の適用を受くる者にして常備兵役、後備兵
役、補充兵役及び第一国民兵役に在らざる年齢十七年より四十年迄の
者之に服す
第十条 年齢二十五年迄に師範学校を卒業したる者(小学校の教職に付くの
資格を失いたるものを除く)の現役は第五条の規定に拘わらず五月と
す但師範学校の教練を終了せざる者に在りては七月とす
前項の規定により現役に服する者は現役中之を短期現役兵と称す
短期現役兵其の兵役を終わりたる時には直ちに第一国民兵役に服す
第十一条 現役兵にして青年訓練所の訓練又は之と同等以上と認る訓練を終
了したる者の在営期間は六月以内とすることを得
前項に規定する認定及び在営期間短縮に関する事項は勅令を以て之
を定む
第十二条 現役兵にして前条の規定の適用を受けざる者の在営期間は軍事上
妨げなきときに限り勅令の定る所に依り六十日以内之を短縮すること
を得
第十三条 現役兵にして一年六月以内に於いて教育を終了し得る兵種に属す
る者の在営期間は前二条の規定に拘わらず勅令の定る所に依り之を短
縮することを得
第十四条 現役兵にして在営中左の各号の一に該当する者の在営期間は之を
短縮することを得
一.品行方正学術勤務の成績優秀なる者
二.定員に対し過剰と為りたる者
第十五条 前四條の規定は短期現役兵に之を適用せず
第十六条 第十一条乃至第十四条の規定により在営期間を短縮する場合に於
いては現役期間内に未入営期間又は帰休期間を置く
第十七条 現役又は補充兵役は現役兵又は補充兵として徴集したる年の十二
月一日より之を起算す
戦時又は事変の際其の他必要ある場合に於いては前二項に規定する
起算の日を変更することを得
第十八条 第五条乃至第八条、第九条第一項及び第十条に規定する服役は其
の期間に拘わらず年齢四十年を以て限とす
第一章 総則
第一条 帝国臣民たる男子は本法の定る所に依り兵役に服す
第二条 兵役は常備兵役、後備兵役、補充兵役、及び国民兵役に分かつ
常備兵役は之を現役及び予備役に、補充兵は之を第一補充兵役及び第
二補充兵役に、国民兵役は之を第一国民兵役及び第二国民兵役に分か
つ
第三条 志願に依り兵籍に編入せらるる者の兵役に関しては勅令の定る所に
依る
第四条 六年の懲役又は禁固刑以上の刑に処せられたる者は兵役に服するこ
とを得ず
第二章 服役
第五条 現役は陸軍に在りては二年、海軍に在りては三年とし現役兵として
徴集せられたる者之に服す
現役兵は現役中之を在営せしむ
第六條 予備役は陸軍に在りては五年四月、海軍に在りては四年とし現役を
終わりたる者之に服す
第七条 予備役は陸軍に在りては五年四月、海軍に在りては四年とし常備兵
役を終わりたる者之に服す
第八条 第一補充兵役は陸軍に在りては十二年四月、海軍に在りては一年と
し現役に適する者にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要
の人員之に服す
第二補充兵役は十二年四月とし現役に適する者の中現役又は第一補
充兵役に徴集せられざる者および海軍の第一補充兵役を終わりたる者
之に服す但海軍の第一補充兵役を終わりたる者に在りては十一年四月
とす
第九条 第一国民兵役は後備兵役を終わりたる者及び軍隊に於いて教育を受
けたる補充兵にして補充兵役を終わりたる者之に服す
第二国民兵役は戸籍法の適用を受くる者にして常備兵役、後備兵
役、補充兵役及び第一国民兵役に在らざる年齢十七年より四十年迄の
者之に服す
第十条 年齢二十五年迄に師範学校を卒業したる者(小学校の教職に付くの
資格を失いたるものを除く)の現役は第五条の規定に拘わらず五月と
す但師範学校の教練を終了せざる者に在りては七月とす
前項の規定により現役に服する者は現役中之を短期現役兵と称す
短期現役兵其の兵役を終わりたる時には直ちに第一国民兵役に服す
第十一条 現役兵にして青年訓練所の訓練又は之と同等以上と認る訓練を終
了したる者の在営期間は六月以内とすることを得
前項に規定する認定及び在営期間短縮に関する事項は勅令を以て之
を定む
第十二条 現役兵にして前条の規定の適用を受けざる者の在営期間は軍事上
妨げなきときに限り勅令の定る所に依り六十日以内之を短縮すること
を得
第十三条 現役兵にして一年六月以内に於いて教育を終了し得る兵種に属す
る者の在営期間は前二条の規定に拘わらず勅令の定る所に依り之を短
縮することを得
第十四条 現役兵にして在営中左の各号の一に該当する者の在営期間は之を
短縮することを得
一.品行方正学術勤務の成績優秀なる者
二.定員に対し過剰と為りたる者
第十五条 前四條の規定は短期現役兵に之を適用せず
第十六条 第十一条乃至第十四条の規定により在営期間を短縮する場合に於
いては現役期間内に未入営期間又は帰休期間を置く
第十七条 現役又は補充兵役は現役兵又は補充兵として徴集したる年の十二
月一日より之を起算す
戦時又は事変の際其の他必要ある場合に於いては前二項に規定する
起算の日を変更することを得
第十八条 第五条乃至第八条、第九条第一項及び第十条に規定する服役は其
の期間に拘わらず年齢四十年を以て限とす
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