南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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志願兵令

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/22 11:27 投稿番号: [28296 / 41162]
昭和十三年・勅令第九十五号

陸軍特別志願兵令

第一条   戸籍法の適用を受けざる年齢十七年以上の帝国臣民たる男子にして
    陸軍の兵役に服することを志願する者は陸軍大臣の定る所に依り銓衝
    の上之を現役又は第一補充兵役に編入することを得
     前項の規定に依り現役又は第一補充兵役に編入せられたる者の兵役
    に関しては陸軍大臣の特に定る場合を除くの外兵役法の定る所に依り
    現役兵又は第一補充兵として徴集せられたる者の兵役に同じ
     第一項に規定する年齢は志願の年の十二月一日に於ける年齢とす
第二条   前条の規定に依り現役又は第一補充兵役に編入すべき員数は毎年陸
    軍大臣上裁を纏めて之を定む
     前条の規定に依る現役又は第一補充兵役編入の手続を終わりたると
    きは陸軍大臣は其の情況を上奏すべし
第三条   補充兵役若しくは国民兵役に在る者又は兵役を終わりたる者にして
    戦時又は事変に際し陸軍部隊編入を志願する者は陸軍大臣の定る所に
    依り銓衝の上之を適宜の部隊に編入することを得
薹四條   前条の規定に依り陸軍部隊に編入せられたる者は第一国民兵役に在
    る者又は兵役を終わりたる際予備兵、後備兵若しくは第一国民兵たり
    し者に在りては後備兵役に、其の他の者に在りては第一補充兵役に服
    せしめ兵役を終わりたる者にして兵の階級を有したる者に対しては陸
    軍部隊に編入の際之に前に有したる兵の階級を與う
     前項の規定に依る服役期間は部隊に編入せられたる日より其の編入
    を解除せられたる日までとし其の身分取扱は召集中の者に同じ
第五条   陸軍大臣は朝鮮に在りては道知事及び警察署長をして第一条の規定
    に関する事務の一部を担任せしむることを得

附則
本令は昭和十三年四月三日より之を施行す
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