南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 兵役法3

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/22 09:35 投稿番号: [28294 / 41162]
大正七年年・法律第二十四号・徴兵令改正
  第一条   日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳までの男子は総て兵役
     に服する義務あるものとす
  第二条   兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及び国民兵役とす
  第三条   常備兵役は分て現役及び予備役とす
     現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十際に至りたる者これ
     に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終わ
     りたる者これに服す
  第四条   後備兵役は5箇年にして常備兵役を終わりたる者これに服す
  第五条   補充兵役は陸軍に在っては第一補充兵役とし第一補充兵役は七箇
     年四箇月にして其年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員に
     服し第二補充兵役は一箇年四箇月にして其年所要の第一補充兵員に
     超過する者これに服す又海軍に在っては一箇年にして其年所要の現
     役兵員に超過する者これに服す
  第六条   国民兵役は分けて第一国民兵役第二国民兵役とす
     第一国民兵役は後備兵役及び第一補充兵役を終わりたる者これに服
     し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及び第一国民兵役に在
     らざる者これに服す  
  第七条   各兵役の期限既に満つると雖も戦時或いは事変に際するとき若し
     くは臨時に演習或いは観兵式の挙あるとき若しくは航海中若しくは
     外国駐&#21124;中は其の期を延ばすことある可し
  第七条の二   第十二条又は第十三条による場合を除くの外志願により兵籍
     に編入せらるる者の服役に関しては勅令の定る所に依る
      前項により兵籍に編入せられたる者満四十歳迄の兵籍より除かる
     るに至りたる時は勅令の定る所に依り兵役に服す
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