731部隊とアウシュビッツー裁判記録
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/03/15 20:01 投稿番号: [28151 / 41162]
第4章
本件細菌戦の残虐性
第1 ジェノサイド兵器としての細菌兵器の残虐性
周知の通り、国家が発動する戦闘行為においては、敵軍隊を撃退し、その軍事的能力を解体すること以上の行為は禁止されている。
したがって、敵兵も捕虜になったものについては、国際法上の保護が与えられるし、非戦闘員たる一般住民に対する軍事的攻撃は禁止されている。
ところで、細菌兵器は、ペストやコレラ等の感染症の病原菌を、敵側の人間に感染させて、人間を殺傷する兵器である。
このような細菌兵器は、それが国家が行う戦闘行為の手段である以上、国際人道法による規制を受ける。蓋し、細菌戦は、非戦闘員たる一般住民の大量虐殺を目的とした戦闘行為だからである。
例えば、1925年のジュネーヴ条約を初めとする国際法は、細菌兵器の使用を禁止している。
ところが、731部隊は、細菌戦によって、明らかに軍事的拠点でもなく、また軍事的目標も存しない中国の普通の一地方都市や農村に対して、あるいは戦闘機からペスト感染蚤を投下せしめ、あるいは地上で謀略的な手口をもちいてコレラ菌入りの食物を食べさせるなどして、平穏に暮らす中国の民衆を大量に虐殺したのであった。
このような731部隊などの日本軍の細菌戦部隊が行った細菌戦の残虐さは、ナチスのアウシュヴィッツの残虐さに優るとも劣らない、実に恐るべき残虐行為と言わなければならない。
国際法が発達した今日では、このような集団殺害行為は、国際法上のジェノサイドに該当するものである。
細菌兵器は、少量が使用されても大きな破壊力と潜在力をもっている。その破壊作用は長期間にわたり、1度おさまっても、再び3度流行することもある。
細菌の大量培養による細菌兵器は、第1次世界大戦中、ドイツで開発が着手されたが、細菌兵器の本格的な開発、製造、実戦使用を行ったのは日本軍の731部隊などの細菌戦部隊がはじめてである。
細菌兵器は、その開発過程において不可避的に残虐な生体実験を内包する。
周知の通り、731部隊は、1933年、日本が植民地支配を行っていた旧「満州国」ハルビン市郊外の平房に接収した610ヘクタールの広大な土地に本部を置き、各種細菌の培養・製造室、蚤・小動物(細菌媒体)の飼育室、特殊監獄、専用飛行場、宿舎等の大規模施設を建設して、チフス、コレラ、赤痢、ペスト、炭疽、凍傷などの研究・培養を行った。
その際、常時20「マルタ」すなわち捕虜を生体実験に用いて前記各種の細菌を培養し、細菌兵器を開発・製造したのであった(甲35)。
細菌戦がもたらす被害の特徴は、後述するとおり、その無差別性と致死率の高さにある。731部隊の用いた細菌兵器は、致死性の高いペスト菌またはコレラ菌である。
これらの細菌が引き起こす病気は激しく、長期間流行する。1家族、1地域の大半が全滅する例が多い。
さらに細菌戦のもたらす被害の特徴は、伝播により被害範囲がどんどん拡がるということにある。被害範囲は、人や鼠の蚤を介した病原菌の伝播により、直接の攻撃対象地区にとどまらず、周辺の地域にどんどん拡がっていく(甲22、甲23、甲25)。
日本軍は、平房などで行われた大量の捕虜を使った人体実験によって開発された細菌兵器を、戦争史上初めて、大規模に実戦使用したのであるが、生体実験の残虐さと、細菌戦の残虐さは、表裏一体をなすものである。
第1 ジェノサイド兵器としての細菌兵器の残虐性
周知の通り、国家が発動する戦闘行為においては、敵軍隊を撃退し、その軍事的能力を解体すること以上の行為は禁止されている。
したがって、敵兵も捕虜になったものについては、国際法上の保護が与えられるし、非戦闘員たる一般住民に対する軍事的攻撃は禁止されている。
ところで、細菌兵器は、ペストやコレラ等の感染症の病原菌を、敵側の人間に感染させて、人間を殺傷する兵器である。
このような細菌兵器は、それが国家が行う戦闘行為の手段である以上、国際人道法による規制を受ける。蓋し、細菌戦は、非戦闘員たる一般住民の大量虐殺を目的とした戦闘行為だからである。
例えば、1925年のジュネーヴ条約を初めとする国際法は、細菌兵器の使用を禁止している。
ところが、731部隊は、細菌戦によって、明らかに軍事的拠点でもなく、また軍事的目標も存しない中国の普通の一地方都市や農村に対して、あるいは戦闘機からペスト感染蚤を投下せしめ、あるいは地上で謀略的な手口をもちいてコレラ菌入りの食物を食べさせるなどして、平穏に暮らす中国の民衆を大量に虐殺したのであった。
このような731部隊などの日本軍の細菌戦部隊が行った細菌戦の残虐さは、ナチスのアウシュヴィッツの残虐さに優るとも劣らない、実に恐るべき残虐行為と言わなければならない。
国際法が発達した今日では、このような集団殺害行為は、国際法上のジェノサイドに該当するものである。
細菌兵器は、少量が使用されても大きな破壊力と潜在力をもっている。その破壊作用は長期間にわたり、1度おさまっても、再び3度流行することもある。
細菌の大量培養による細菌兵器は、第1次世界大戦中、ドイツで開発が着手されたが、細菌兵器の本格的な開発、製造、実戦使用を行ったのは日本軍の731部隊などの細菌戦部隊がはじめてである。
細菌兵器は、その開発過程において不可避的に残虐な生体実験を内包する。
周知の通り、731部隊は、1933年、日本が植民地支配を行っていた旧「満州国」ハルビン市郊外の平房に接収した610ヘクタールの広大な土地に本部を置き、各種細菌の培養・製造室、蚤・小動物(細菌媒体)の飼育室、特殊監獄、専用飛行場、宿舎等の大規模施設を建設して、チフス、コレラ、赤痢、ペスト、炭疽、凍傷などの研究・培養を行った。
その際、常時20「マルタ」すなわち捕虜を生体実験に用いて前記各種の細菌を培養し、細菌兵器を開発・製造したのであった(甲35)。
細菌戦がもたらす被害の特徴は、後述するとおり、その無差別性と致死率の高さにある。731部隊の用いた細菌兵器は、致死性の高いペスト菌またはコレラ菌である。
これらの細菌が引き起こす病気は激しく、長期間流行する。1家族、1地域の大半が全滅する例が多い。
さらに細菌戦のもたらす被害の特徴は、伝播により被害範囲がどんどん拡がるということにある。被害範囲は、人や鼠の蚤を介した病原菌の伝播により、直接の攻撃対象地区にとどまらず、周辺の地域にどんどん拡がっていく(甲22、甲23、甲25)。
日本軍は、平房などで行われた大量の捕虜を使った人体実験によって開発された細菌兵器を、戦争史上初めて、大規模に実戦使用したのであるが、生体実験の残虐さと、細菌戦の残虐さは、表裏一体をなすものである。
これは メッセージ 28150 (fukagawatohei さん)への返信です.