Re: 夏淑琴裁判ー判決文
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/29 11:45 投稿番号: [27213 / 41162]
判決文より
「原告は,本件書籍が発行された当時,既にいわゆる南京事件の生存被害者としてマスメディアでも紹介され,自ら「8歳の少女」として新路口事件における体験を語るなどして広く知られた人物であり(本件記述も原告がそのような人物であることを踏まえたものであることは(1)で認定した記述からも明白である。),
そのような状況下で出版された本件書籍中の上記事実の主張が原告の社会的評価を著しく低下させ,原告の名誉を段損する内容のものであることは明らかである。ましてや,その内容から,本件記述が原告自身の名誉感情を著しく侵害するものでもあることは言を俟たない。」
被害者だと言うことで知られた居ることを否定することは名誉毀損に当たるという、判示だな。
夏淑琴の体験が事実であり真実であると言うことは、判示していない。
これは メッセージ 27208 (fukagawatohei さん)への返信です.
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