Re: 夏淑琴裁判ー判決文
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/29 11:38 投稿番号: [27211 / 41162]
>本件記述は,「第1審原告が『8歳の少女』ではないのに『8歳の少女』として虚偽の証言をしている。」との事実を摘示するものであり,第1審原告の名誉を毀損し,第1審原告の名誉感情を著しく侵害するものである。
↑したがって,本件記述は,一部表現に意見や評論の形式が採られているものの,「原告が『8歳の少女』ではないのに『8歳の少女』として虚偽の証言をしている」との事実を摘示するものと見るのが相当である。
虚偽だとは言っていない、「虚偽の証言をしていると言うことを指摘している」と見ることが出来ると言っている。
虚偽か虚偽でないかの判断が出来ない事を、虚偽だと主張することは、名誉毀損に当たると言うことを判示しただけだな。
夏淑琴の主張が正しいと言っていない。
夏淑琴が虚偽を言っているかいないかの判断をしているのではない。
お前は判決文の見方を勉強する必要があるようだな、空頭君。
これは メッセージ 27208 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/27211.html