南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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「虐殺命令」を受けた日本兵(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2008/09/13 07:48 投稿番号: [25901 / 41162]
南京周辺で頻発した残虐行為の原因の一つには、日本軍兵士のなかに
あきらかな中国人民への蔑視、差別意識があったことがあげられる。
満州事変を経たのちの1933年1月、陸軍歩兵学校は
「対支那軍戦闘法ノ研究」というパンフレットを参考書として配布した。
その中に「捕虜ノ処置」という項目があり、以下のように書かれている。

    捕虜ハ他列国人ニ対スル如ク必ズシモ之レヲ後送監禁シテ戦局ヲ
    待ツヲ要セズ、特別ノ場合ノ外現地又ハ他ノ地方ニ移シ釈放シテ
    可ナリ
    支那人ハ戸籍法完全ナラザルノミナラズ特ニ兵員ハ浮浪者多ク
    其存在ヲ確認セラレアルモノ少キヲ以テ仮ニ之レヲ殺害又ハ
    他ノ地方ニ放ツモ世間的ニ問題トナルコト無シ

中国兵捕虜は、他国人のように国際法に基く処置をしなくてもよい、
と述べたこの文書には、中国の人々への蔑視があらわれている。
当時、日本人には   他のアジア諸国民を見下す傲慢な思想が根付いていた。
それに加えて、日本軍の、少なくとも陸軍将校は、
このような参考書によって   中国に対する戦術を学んでいたことになる。

さらに、重要な事実は、日中戦争が全面化し始めたときに   日本軍が
これを   「戦争」ではなく   「事変」であるから、
戦時国際法は適用しない、と決定したことだった。
支那駐屯軍が華北で総攻撃を開始した直後の1937年8月5日、
陸支密第198号支那駐屯軍参謀長宛陸軍次官通牒
「交戦法規ノ適用ニ関スル件」で、次のように示されている。

   一、現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ対支全面戦争ヲ為シアラザルヲ以テ
    「陸戦ノ法規ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約」ノ
    具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラズ

単なる「事変」であり、暴徒鎮圧や反日分子の掃討であるという位置づけで
国際法規に基く行動をとる必要はない、という勝手な方針が
日本軍の暴走行為の大きな原因の一つとなっていった。
しかし、民衆への残虐行為が   国際的な批判を受けるものであることは
当の日本軍も承知していたことであり、ことの重大性は認識されていた。
日本軍が   その事実を隠し、証拠を滅失させたのは   当然だった。

一般民衆虐殺や捕虜の大量処刑などの命令を発することは、表向きには
日本軍といえども   できないことだった。
作家の石川達三は   次のように証言している。

   ただしこれらの虐殺や暴行を松井司令官が知つてゐたかどうかは知らぬ
   『一般住民でも抵抗するものは容赦なく殺してよろしい』といふ命令が
   首脳部からきたといふ話をきいたことがあるが   それが師団長からきた
   ものか部隊長からきたものかそれも知らなかつた。

こうした証言から判るように、上層部から虐殺命令がきたのは間違いないが
その出所はあいまいで、確たる命令書もないまま   下部に伝達されていった
実態があったことが理解できる。
しかし、大規模な残虐行為は、隠し通せるものでは   なくなっていった。
第十軍は、南京攻略直後に   杭州攻略にむかうことになった。
そのさい、第十軍参謀長は、12月20日付で   次のような通牒を
所属諸部隊に発している。

    掠奪婦女暴行放火等ノ厳禁ニ関シテハ□次訓示セラレタル所ナルモ、
    本次南京攻略ノ実績ニ徴スルニ婦女暴行ノミニテモ百余件ニ上ル
    忌ムベキ事態ヲ発生セルヲ以テ重複ヲモ顧ミズ注意スル所アラントス

何度も注意を繰り返しているにもかかわらず、同軍だけで
強姦が百余件も発生した、注意してもらいたい、と述べているのだ。
これは   第十軍だけのもので、しかも軍が把握した件数に限ったものだ。
日本軍全体では、いったい   どれだけの「忌ムベキ事態」が発生したのか、
証拠が消されてしまった現在では、正確には数えられないが、ごく一部の
こうした資料を見ただけでも、膨大な件数であったことが推察できる。

 
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