Re: 首尾一貫しないにも程がある
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/11/23 01:08 投稿番号: [21703 / 41162]
つくづく自分の言葉で語れないヤツだな。
別のカテの誰が何を言おうと、それが何の関係がある?
私のいない所で私の名を使って虚勢を張る姿は実に滑稽だよ。
> マギーは当初から犠牲者は11人と一貫して言っているさ。
お前、嘘しか吐けないのか?
『南京安全地帯の記録』第56号文書と東京裁判証言には犠牲者11人という数字が出て来るが、問題のマギー説明文には犠牲者数は出て来ない。
マギー説明文の犠牲者が11人となるのは、「7,8歳の妹」と「8歳の少女」が同一人物であると解釈した場合のみだ。
だから「マギー説明文が犠牲者11名とした他のマギー証言と一貫した内容とならないだけだ」と指摘しているんだ。
万一分かっていて相手の発言をねじ曲げているんだったら無駄なことだから止めておけ。
> 根拠は?予断をもとに判決文を下すことは許されない。まず裁判所の「予断」について述べるんだな。
何度も言っているだろうが。
『徹底検証』の訳文自体に論理的な破綻はない。「突き殺した」と訳して矛盾が生じるのは、マギーの証言が一貫したものだと仮定した場合の話だとな。
理解力無さ過ぎだ、お前は。
> 訳した文章が矛盾、論理破綻に陥ったら、もう一度「誤訳はないか」と立ち戻って検証するのが「通常の研究者」と裁判所はいっているのだ。当たり前の事じゃないか。
馬鹿かお前は。
複数の証言、複数の資料の間に相反する内容があれば、その真実性を検証するのが学問的な態度というものだ。
そんなことが分からないからこの裁判官は「ド素人」だと言うんだよ。
> 何回も言わせるな。判決文を本当に見たのか?
お前達が判決文と称しているものなら見たぜw
あれがお前達の作文だっていうなら話は別だww
> 学術研究で名誉毀損が成立しない場合
阿呆め。
それは名誉毀損の一般的な成立要件で、学術研究だけではなく マスコミ報道にも適用される。
「学術研究であっても名誉毀損で違法性がある場合」じゃねえよ(藁
> という事だろう。文句があるなら、具体的に。
何度も繰返し繰返し具体的に述べているがな。
少し、別の視点から語ってやろうか。
この裁判官は、「7,8歳の妹」と「8歳の少女」が同一人物であるという根拠を、問題となっている説明文ではなく、別の書面、具体的にはマッキム宛書簡に求めている。だが、一読して分かることだが全く説明になっていない。
お前達が判決文と称する物から引用するぞ。
「・・・・マギーは,当時の中国では年齢をいわゆる数え年で表記していたこと及び満年齢ではその数え年の年齢より1,2歳低くなることを理解していたと認められるから,中国式数え方で9歳(a girl of nine)と説明した少女の満年齢を「7-8」歳と推定し,フィルム解説文では,これを「8歳の少女」(the 8-year old gir1 )と表現したことも十分に考えられるところであり,上記書簡の記述とフィルム解説文の記述からすると,むしろそのように理解するのが合理的というべきである。」
『「7-8」歳と推定し』たのも、『「8歳の少女」(the 8-year old gir1 )と表現した』のも、同じ『フィルム解説文』の中だ。同じ短い文章の中で、異なる表現が使われていることが問題視されているのに、この点には全く触れられていない。裁判官の判断が合理的であると認められるのは、「7-8」歳という表現と「8歳の少女」という表現が別の文書で使われていて、それが同一人物を指すと判定する場合の話なんだよ。
阿呆なお前には理解できないだろうがな。
別のカテの誰が何を言おうと、それが何の関係がある?
私のいない所で私の名を使って虚勢を張る姿は実に滑稽だよ。
> マギーは当初から犠牲者は11人と一貫して言っているさ。
お前、嘘しか吐けないのか?
『南京安全地帯の記録』第56号文書と東京裁判証言には犠牲者11人という数字が出て来るが、問題のマギー説明文には犠牲者数は出て来ない。
マギー説明文の犠牲者が11人となるのは、「7,8歳の妹」と「8歳の少女」が同一人物であると解釈した場合のみだ。
だから「マギー説明文が犠牲者11名とした他のマギー証言と一貫した内容とならないだけだ」と指摘しているんだ。
万一分かっていて相手の発言をねじ曲げているんだったら無駄なことだから止めておけ。
> 根拠は?予断をもとに判決文を下すことは許されない。まず裁判所の「予断」について述べるんだな。
何度も言っているだろうが。
『徹底検証』の訳文自体に論理的な破綻はない。「突き殺した」と訳して矛盾が生じるのは、マギーの証言が一貫したものだと仮定した場合の話だとな。
理解力無さ過ぎだ、お前は。
> 訳した文章が矛盾、論理破綻に陥ったら、もう一度「誤訳はないか」と立ち戻って検証するのが「通常の研究者」と裁判所はいっているのだ。当たり前の事じゃないか。
馬鹿かお前は。
複数の証言、複数の資料の間に相反する内容があれば、その真実性を検証するのが学問的な態度というものだ。
そんなことが分からないからこの裁判官は「ド素人」だと言うんだよ。
> 何回も言わせるな。判決文を本当に見たのか?
お前達が判決文と称しているものなら見たぜw
あれがお前達の作文だっていうなら話は別だww
> 学術研究で名誉毀損が成立しない場合
阿呆め。
それは名誉毀損の一般的な成立要件で、学術研究だけではなく マスコミ報道にも適用される。
「学術研究であっても名誉毀損で違法性がある場合」じゃねえよ(藁
> という事だろう。文句があるなら、具体的に。
何度も繰返し繰返し具体的に述べているがな。
少し、別の視点から語ってやろうか。
この裁判官は、「7,8歳の妹」と「8歳の少女」が同一人物であるという根拠を、問題となっている説明文ではなく、別の書面、具体的にはマッキム宛書簡に求めている。だが、一読して分かることだが全く説明になっていない。
お前達が判決文と称する物から引用するぞ。
「・・・・マギーは,当時の中国では年齢をいわゆる数え年で表記していたこと及び満年齢ではその数え年の年齢より1,2歳低くなることを理解していたと認められるから,中国式数え方で9歳(a girl of nine)と説明した少女の満年齢を「7-8」歳と推定し,フィルム解説文では,これを「8歳の少女」(the 8-year old gir1 )と表現したことも十分に考えられるところであり,上記書簡の記述とフィルム解説文の記述からすると,むしろそのように理解するのが合理的というべきである。」
『「7-8」歳と推定し』たのも、『「8歳の少女」(the 8-year old gir1 )と表現した』のも、同じ『フィルム解説文』の中だ。同じ短い文章の中で、異なる表現が使われていることが問題視されているのに、この点には全く触れられていない。裁判官の判断が合理的であると認められるのは、「7-8」歳という表現と「8歳の少女」という表現が別の文書で使われていて、それが同一人物を指すと判定する場合の話なんだよ。
阿呆なお前には理解できないだろうがな。
これは メッセージ 21694 (mrdassennman さん)への返信です.