Re: 東中野大先生を応援しましょう。
投稿者: mrdassennman 投稿日時: 2007/11/22 22:04 投稿番号: [21702 / 41162]
続きでっせ
なお、「bayonet」が「銃剣で突く」と「銃剣で突き殺す」のいずれの意味を有するかは、文脈で定まるものであり、フィルム解説文の文脈ではすべて後者の意味に解するのが相当である。また、「8歳の少女」に「the」の冠詞が用いられているからといって「7、8歳になる妹」と同一人物だと断定するのは恣意的である。明らかに話題の中心人物である「8歳の少女」について筆者が文中で既出か否かを確認せずとっさに「the」を使うことは大いにあり得るし、「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」が別人と解した方がかえって文章全体の文脈に沿う部分も多い。。
(何故、そうなるのかが全然説明しきれてない様に思いますが、先生。いかがなものかと思われます。)
b 上記の結論は、マギー自身が「8歳の少女」との面談(昭和13年1月26日)の後最初に書いた日記(同月30日付け)において、「家主哈の8歳になる娘は・・助かりました。」と記載し、その8歳の娘の姓を「夏」ではなく「哈」としていること、原告は、1929年(昭和4年)5月5日生まれであり、新路口事件当時は数え年で9歳であったから、仮に原告がマギーと面談した少女であったとすると、自分の年を数え年で「7、8歳」と説明することはあり得ず(当時の中国では数え年で年齢を言うのが一般的であった。)、したがって原告がプィルム解説文中の「7、8歳になる妹」あるいは「8歳の少女」である可能性は全くないことから、客観的にも真実と合致する。
(夏さん自身がマギーに8才といったか、叔父さんが夏さんの年令をマギーに告げたか、よく分からんのじゃないでしょうか?マギーも正確に何才かはこだわらなかったし、そんな場合じゃなかったんでしょうな)
(イ) 個人が自己の事実認識について見解を述べる自由は、わが国の法制度の基本であり(憲法21条)、とりわけ学問研究者にはその研究成果を発表する自由について特別の保障が与えられている(憲法23条)。被告東中野は、亜細亜大学において政治思想史、日本思想史を講ずる研究者であり、本件書籍は、現在も論争が続いている歴史上の南京事件について、その真相解明のために書かれた研究書である。仮に、本件書籍中の本件記述によって原告の社会的評価が低下することがあり、違法性が認められるとしても、その程度は微弱であり、学問の自由の保障の下では、訴訟手続によって損害賠償責任を課することを相当とするような違法性はない。
(「違法性があったとしても、それ程のもんじゃない」って?「社会的評価も低下」させるもんじゃない?逃げ腰ですなあ。初めから言わなきゃ良かったんですよ、先生。今から訂正して謝罪をするべきだと思うよ?)
控訴審で同じ事いっても、どうかなあと思うがね。一体何を言い出すのやら。
頑張って頂戴、我らが東バカ野大先生。
なお、「bayonet」が「銃剣で突く」と「銃剣で突き殺す」のいずれの意味を有するかは、文脈で定まるものであり、フィルム解説文の文脈ではすべて後者の意味に解するのが相当である。また、「8歳の少女」に「the」の冠詞が用いられているからといって「7、8歳になる妹」と同一人物だと断定するのは恣意的である。明らかに話題の中心人物である「8歳の少女」について筆者が文中で既出か否かを確認せずとっさに「the」を使うことは大いにあり得るし、「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」が別人と解した方がかえって文章全体の文脈に沿う部分も多い。。
(何故、そうなるのかが全然説明しきれてない様に思いますが、先生。いかがなものかと思われます。)
b 上記の結論は、マギー自身が「8歳の少女」との面談(昭和13年1月26日)の後最初に書いた日記(同月30日付け)において、「家主哈の8歳になる娘は・・助かりました。」と記載し、その8歳の娘の姓を「夏」ではなく「哈」としていること、原告は、1929年(昭和4年)5月5日生まれであり、新路口事件当時は数え年で9歳であったから、仮に原告がマギーと面談した少女であったとすると、自分の年を数え年で「7、8歳」と説明することはあり得ず(当時の中国では数え年で年齢を言うのが一般的であった。)、したがって原告がプィルム解説文中の「7、8歳になる妹」あるいは「8歳の少女」である可能性は全くないことから、客観的にも真実と合致する。
(夏さん自身がマギーに8才といったか、叔父さんが夏さんの年令をマギーに告げたか、よく分からんのじゃないでしょうか?マギーも正確に何才かはこだわらなかったし、そんな場合じゃなかったんでしょうな)
(イ) 個人が自己の事実認識について見解を述べる自由は、わが国の法制度の基本であり(憲法21条)、とりわけ学問研究者にはその研究成果を発表する自由について特別の保障が与えられている(憲法23条)。被告東中野は、亜細亜大学において政治思想史、日本思想史を講ずる研究者であり、本件書籍は、現在も論争が続いている歴史上の南京事件について、その真相解明のために書かれた研究書である。仮に、本件書籍中の本件記述によって原告の社会的評価が低下することがあり、違法性が認められるとしても、その程度は微弱であり、学問の自由の保障の下では、訴訟手続によって損害賠償責任を課することを相当とするような違法性はない。
(「違法性があったとしても、それ程のもんじゃない」って?「社会的評価も低下」させるもんじゃない?逃げ腰ですなあ。初めから言わなきゃ良かったんですよ、先生。今から訂正して謝罪をするべきだと思うよ?)
控訴審で同じ事いっても、どうかなあと思うがね。一体何を言い出すのやら。
頑張って頂戴、我らが東バカ野大先生。
これは メッセージ 21701 (mrdassennman さん)への返信です.