南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 東中野大先生を応援しましょう。

投稿者: mrdassennman 投稿日時: 2007/11/22 21:52 投稿番号: [21701 / 41162]
東中野大先生は以下の事を裁判にて主張しておられます。

イ   被告らの主張
(ア)   ある記述が名誉毀損となるのは、
摘示した事実そのものが他者の名誉を毀損する内容を有する場合であり、本件の場合でいえば、「原告(夏淑琴)は被害者を装って故意に虚偽の事実を語っている」との事実を摘示したような場合である。

(「夏淑琴さんが「被害者を装って故意に虚偽の事実を語っている 」とは言っていない。」と言っているのかね?)

(イ)   本件記述は、原資料の記録(フィルム解説文)に依拠しつつ、
そこに内在する問題点を詳細に検討した結果、「『8歳の少女』と夏淑琴(原告)は別人と判断される」との意見ないし論評を述べ、また、フィルム解説文を基準とする限り原告の供述は不正確であることを指摘し「原告は事実をありのまま語るべきである」との意見を述べたものにすぎないのであって、 (1) 「『8歳の少女』は夏淑琴と別人である」という事実を述べたものではない。そして、「8歳の少女」の属性である名前に関する判断は、名誉を毀損するような評価ではなく、被告東中野の主観的な論理思考を示したにとどまるから、これにより原告の社会的評価が低下したとも思われない。仮に、本件記述が (1) の事実を摘示したと解されるとしても、その表現自体に価値判断はないから名誉毀損にあたらない。
また、 (2) 「夏淑琴はフィルム解説文の『8歳の少女』とは別人であるから新路口事件の現場にいなかった」とか、 (2) 「夏淑琴は新路口事件の現場にいなかったにもかかわらずいたと言って真実に反することを言っている」とかいう事実を摘示するものでもないし、仮に (3) のような事実を摘示した場合であっても、名誉毀損とはならない。事実についての主張の相違は、日常の社会生活上しばしぱ起こることであり、単なる見解の相違、記憶違いあるいは無意識下での記憶の変容によることもあるので、異なる事実の主張だけでは、直ちに他者の名誉毀損とは評価されないからである。

(「意見、解釈の違いだから、夏淑琴さんが本物であるとの解釈や意見には反対しない。」と言っているのかな?何だか苦しいぞ)

さらに、本件記述は、「8歳の少女と夏淑琴は別人と判断される。」という著者の解釈を述べているにすぎず、それ以上に原告そのものを誹謗するものではないから、原告の人格権を侵害するものではない。

(「解釈」ねえ?その解釈は充分に検証されたものかいな?)

(2)   争点(2)(本件記述は違法性を欠くか)について
ア   被告らの主張
(ア)   本件記述は、日中戦争の真実を学間的に究明するという専ら公益を図る目的を持つものであり、表現の形式において妥当であり、内容において相当の根拠を有するものであるから、不法行為の要件としての違法性を欠く。すなわち、
a   被告東中野は、事件当時の最も詳細な原資料であるフィルム解説文を前提として、これを分析の上その解釈を論じ、夏夫婦の子である「7、8歳になる妹」は刺殺(bayonet)されたと解釈されるので、生き残った同年齢の「8歳の少女」は夏夫婦の子ではないはずと推理し、「マギーが昭和13年2月当時フィルム解説文を書くにあたり認識していた『8歳の少女』は原告ではない」と記述したのである。

(「突き刺された」と何故訳さなかったのかねえ?そこがわからん)
続く
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