南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 判決文で相当なる理由について(続き)

投稿者: mrdassennman 投稿日時: 2007/11/22 16:50 投稿番号: [21696 / 41162]
通常の研究者であれぱ「突き殺した」と解釈したことから生じる上記不自然・不都合さを認識し・その不自然さの原因を探求すべくそれまでの解釈過程を再検討して、当然に「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」が同一人である可能性に思い至るはずである。
ウ さらに、前記2(1)ウで述べたとおり、被告東中野は、唯一の生存者と主張する2人の子ども、具体的には「『8歳の少女』とその妹(4歳)は、いったい誰の子どもなのであろうか」との問題を提起し、自己の推論を重ねた結果、「8歳の少女」はシア夫掃の子でもマア夫婦の子でもなかったとの結論に至っているところ、そうすると「母の死体のある隣の部屋に這って行った」とある「母」はシアの妻でもマアの妻でもないことになるが被告東中野はこの「母」に人数を示す固有の番号を付しておらず・この「母」はシアの妻かマアの妻のいずれかと理解している。これは明らかに矛盾であり、論理に破綻を来しているというほかはない。
  通常の研究者であれぱこの矛盾を認識し、そこに至る推論の過程のいずれに誤りがあるかを検証し、結局はイで述べたと同様の可能性に思い至るはずであるが、被告東中野は、上記の矛盾点には一切言及していない。
エ 以上述べた2点だけからしても、被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。
(3)当時「8歳の少女」が原告ではないとの理解が一般的であったか
ア 甲16、乙8、9によると、本件書籍が発行された当時存在した本多勝一の「貧困なる精神G集」(平成3年9月25日発行)は、フィルム解説文の原文「The soldiers then bayonetted another sister of between 7-8、 who was also in tbe room. 」の部分を「同じ部屋にもうひとり7、8歳の妹がいたが、これも刺殺された。」(110頁)と訳して紹介し、
  笠原十九司も「南京難民区の百日」で上記書籍を引用し、   「殺害されたのは・・彼らの7、8歳の女の子である。」(255頁)と記述していることが認められる(もっとも、本多勝一は、上記記述に関し「この『シア』一家は、拙著『南京への道』に出てくる夏淑琴さんの場合の可能性もあるかもしれない。」と注記している。)。
イ. しかしながら、上記事実のみからは、当時「8歳の少女」が原告ではないとの理解が一般的であったとも、またフィルム解説文の「7、8歳になる妹」は(銃剣で)突き殺されたとの理解が一般的であったともいえないし、そもそも、被告東中野は、資料主義に立脚して原文に当たり、これを自ら翻訳したというのであるから、著名とはいえあくまでジャーナリストの立場で著された上記書籍の訳文が上記のとおりであったからといって、これに依拠することが相当性を肯定する理由とはならない。
(4)以上のとおり、相当性に関する被告らの主張は採用できない。

以上

「通常の研究者であれぱ「突き殺した」と解釈したことから生じる上記不自然・不都合さを認識し・その不自然さの原因を探求すべくそれまでの解釈過程を再検討して、当然に「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」が同一人である可能性に思い至るはずである。」

当たり前の事を言ってるだけに過ぎない。
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