Re: 判決文で相当なる理由について
投稿者: mrdassennman 投稿日時: 2007/11/22 16:36 投稿番号: [21695 / 41162]
述べられてる文を、コピペしよう。楽でいいや。短いし。わかりやすいし。
4 争点(3)(真実と信ずる相当の理由の有無)について
(1)被告らは、
「原告は『8歳の少女』ではない」という事実が真実であると信ずるのが相当とする根拠として、①最も早い時期の最も詳細な原資料に依拠し論理的に妥当な解釈を行った結論として上記事実が導かれた旨、②本件書籍が発行された当時「8歳の少女」は原告ではないと解釈されていた旨を主張するので、この点について検討を加える。
(2)原資料の解釈として妥当な結論か
ア 本件記述の論理展開についてはこれまで述べたとおりであり、被告東中野は、フィルム解説文を自ら翻訳した上で、「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」は別人であることを前提として、「『8歳の少女』がシア家の娘であると仮定すると、双子の妹又は1歳年下の妹であるはずの『7、8歳になる妹』の年齢が7歳であるか8歳であるかが分からないのは不自然であるから、『8歳の少女』はシア家の娘ではない。」との結論に至った。
しかし、この論理展開の前提となる「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」とが別人であるとの事実は、フィルム解説文の解釈から当然に導き出されるものではなく、原文にある「bayonetted」の単語を「突き殺した」と解釈するか、単に「銃剣で刺した」と解釈するかの違いによって結論は異なるから、二義的な解釈が可能であることも先に示したとおりである。
イ しかるところ、原文の「bayonetted」を「突き殺した」と解釈すると(必然的に殺された「7、8歳になる妹」と生き延びた「8歳の少女」は別人ということになる。)、フィルム解説文全体に明らかな不自然さが生じる。すなわち、この部分とそれに続く部分の被告東中野の翻訳は、
「それから、兵士たちはもう1人の⑩7、8歳になる妹も銃剣で突き殺した。同じくその部屋にいたからである。
この家の最後の殺人は⑭4歳と⑫2歳になるマアの2人の子供children(筆者註・性別不明)の殺人であった。上の子は銃剣で突き殺され・下の子は刀で真二つに斬られた。
⑬その8歳の少女 the 8-year old gir1 は傷を負った後、母の死体のある隣の部屋に這って行った。無傷で逃げおおせた⑭4歳の妹 her 4-year old sisterと一緒に、この子はここに14日間居残った。この2人の子供はふかした米を食べて生きた。」
であるが、それ以前には全く登場していない「8歳の少女」がいきなり「the」の定冠詞とともに「傷を負った」状態で登場し、この「8歳の少女」がどこの誰であるか、どのようにして傷を負らたのかについては、その後の記述にも一切現れていない。マギーがフィルム解説文を残した理由が当時発生した事件の記録にあったと認められることからすると、これは極め て不自然である。
他方、「bayonetted」を「銃剣で刺した」と解釈すれば、⑲の8歳の少女の身元も傷を負った状況も素直に理解されるのであり、上記の不自然さは解消される。のみならず、登場する人数も2家族13人となり・事倒219と合致して、被告東中野が第9の疑問点の冒頭に掲げた家族の総数に関する疑問(前記2(1)ウ)も同時に解消する。そして、マギーが「7、8歳になる妹」をその後では「8歳の少女」と呼んだと解するのはそれほど不自然なことではなく、少なくとも「bayonetted」を突き殺したと解釈するよりは明らかに合理的である。
4 争点(3)(真実と信ずる相当の理由の有無)について
(1)被告らは、
「原告は『8歳の少女』ではない」という事実が真実であると信ずるのが相当とする根拠として、①最も早い時期の最も詳細な原資料に依拠し論理的に妥当な解釈を行った結論として上記事実が導かれた旨、②本件書籍が発行された当時「8歳の少女」は原告ではないと解釈されていた旨を主張するので、この点について検討を加える。
(2)原資料の解釈として妥当な結論か
ア 本件記述の論理展開についてはこれまで述べたとおりであり、被告東中野は、フィルム解説文を自ら翻訳した上で、「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」は別人であることを前提として、「『8歳の少女』がシア家の娘であると仮定すると、双子の妹又は1歳年下の妹であるはずの『7、8歳になる妹』の年齢が7歳であるか8歳であるかが分からないのは不自然であるから、『8歳の少女』はシア家の娘ではない。」との結論に至った。
しかし、この論理展開の前提となる「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」とが別人であるとの事実は、フィルム解説文の解釈から当然に導き出されるものではなく、原文にある「bayonetted」の単語を「突き殺した」と解釈するか、単に「銃剣で刺した」と解釈するかの違いによって結論は異なるから、二義的な解釈が可能であることも先に示したとおりである。
イ しかるところ、原文の「bayonetted」を「突き殺した」と解釈すると(必然的に殺された「7、8歳になる妹」と生き延びた「8歳の少女」は別人ということになる。)、フィルム解説文全体に明らかな不自然さが生じる。すなわち、この部分とそれに続く部分の被告東中野の翻訳は、
「それから、兵士たちはもう1人の⑩7、8歳になる妹も銃剣で突き殺した。同じくその部屋にいたからである。
この家の最後の殺人は⑭4歳と⑫2歳になるマアの2人の子供children(筆者註・性別不明)の殺人であった。上の子は銃剣で突き殺され・下の子は刀で真二つに斬られた。
⑬その8歳の少女 the 8-year old gir1 は傷を負った後、母の死体のある隣の部屋に這って行った。無傷で逃げおおせた⑭4歳の妹 her 4-year old sisterと一緒に、この子はここに14日間居残った。この2人の子供はふかした米を食べて生きた。」
であるが、それ以前には全く登場していない「8歳の少女」がいきなり「the」の定冠詞とともに「傷を負った」状態で登場し、この「8歳の少女」がどこの誰であるか、どのようにして傷を負らたのかについては、その後の記述にも一切現れていない。マギーがフィルム解説文を残した理由が当時発生した事件の記録にあったと認められることからすると、これは極め て不自然である。
他方、「bayonetted」を「銃剣で刺した」と解釈すれば、⑲の8歳の少女の身元も傷を負った状況も素直に理解されるのであり、上記の不自然さは解消される。のみならず、登場する人数も2家族13人となり・事倒219と合致して、被告東中野が第9の疑問点の冒頭に掲げた家族の総数に関する疑問(前記2(1)ウ)も同時に解消する。そして、マギーが「7、8歳になる妹」をその後では「8歳の少女」と呼んだと解するのはそれほど不自然なことではなく、少なくとも「bayonetted」を突き殺したと解釈するよりは明らかに合理的である。
これは メッセージ 21694 (mrdassennman さん)への返信です.