Re: なにゆえに…
投稿者: anti_mainas_shikou 投稿日時: 2007/05/31 21:09 投稿番号: [18662 / 41162]
>つまり陥落前後の捕虜殺害や、入場式前後の敗残兵掃討の理由とはなりえない事例、ということでよろしいでしょうか?
>軍服を脱いで城内に隠れている敗残兵を日本軍としては放置してはおけない、というところまではいいのよ。だれも「捜すな」なんて主張してない。問題は処刑に軍事的必要性があるか? 処刑の法的根拠はなにか? 手続きが正当か? というところ。
ハー?
私が、いつ、そのような事をいいました?
あなたが、ゲリラの証拠を挙げろというから、手助けに出したまでだけどね。
証拠を出されたのが、気に食わないからといって、私が言っていない事に話を転嫁して、一矢報いたいわけ。
私は、捕虜処刑が正当などとは、一度も言ってないよ。
でも、あなたが、そうして欲しいのなら、「正当派」 になってあげるよ。
日本軍入城直後の掃討戦は、敵が建物に隠れて銃撃してくるのよ。
この時には、制服を着た兵士もいれば、便衣兵もいる。 便衣兵はゲリラだわな。
また、捕虜のなかには、手榴弾を隠し持っていて、こちらが少数と知ると手榴弾をなげつける者もいた。
――――
六車政次郎(第16師団 歩兵第9連隊 第1大隊 少尉)
一個小隊で紫金山中の警備を担当したが、激戦により小隊は約30名程に減少していた。
夜半、当方の山中から敗残兵数百名が、日本軍がいるのに気づかず、南京に向かって来たのを捕えた。
しかし、我々の人数が少なく、もし少人数と判れば危ないので、銃をとりあげ凹地に集結させ、
外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾をなげつけてきて暴れだし、
収拾がつかなくなったので、軽機、小銃で弾丸のある限り射った
――――
それから、数日間の便衣兵捜索で、歩兵第七連隊が安全区内で鹵獲した武器が
15センチ砲 2門 同弾薬 約600発
20センチ級砲 8門 同弾薬 約1000発
小銃 960挺 同実包 39万発
水冷式重機関銃 12挺 軽機関銃 33挺
拳銃 103挺 同弾薬 261,350発
高射砲 1門 高射機関銃 1挺
山砲 6門 同弾薬 82発
迫撃砲 10門 同弾薬 57,218発
戦車砲弾 39,000発 銃剣 320挺
手榴弾 55,122発 青竜刀 2,020振
対戦車砲 2門 戦車 4台
機関砲 1門 自動貨車 16台
便衣服 2,300着 夏衣袴 25,300着
こんなにある。しかもこれは実際の三分の一だそうだ。
さて法規だが 「ハーグ陸戦法規」 によると 「交戦者の資格」 は
1、部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
2、遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
3、公然兵器ヲ携帯スルコト
4、其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例を遵守スルコト
となっている。筒井若水『現代資料国際法』では
《捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるのは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合、死刑) 》
となっている。
「交戦者の資格」 を満たさない兵士は 「捕虜になる資格」 がなく処刑されても仕方ないとの事。
で、中国兵は、司令官が逃亡したため、「交戦者の資格」 は有しない。便衣兵は2に違反する。
そうすると、処刑は合法となる。 平和憲法に慣れた、我々には承服しがたくともね。
>軍服を脱いで城内に隠れている敗残兵を日本軍としては放置してはおけない、というところまではいいのよ。だれも「捜すな」なんて主張してない。問題は処刑に軍事的必要性があるか? 処刑の法的根拠はなにか? 手続きが正当か? というところ。
ハー?
私が、いつ、そのような事をいいました?
あなたが、ゲリラの証拠を挙げろというから、手助けに出したまでだけどね。
証拠を出されたのが、気に食わないからといって、私が言っていない事に話を転嫁して、一矢報いたいわけ。
私は、捕虜処刑が正当などとは、一度も言ってないよ。
でも、あなたが、そうして欲しいのなら、「正当派」 になってあげるよ。
日本軍入城直後の掃討戦は、敵が建物に隠れて銃撃してくるのよ。
この時には、制服を着た兵士もいれば、便衣兵もいる。 便衣兵はゲリラだわな。
また、捕虜のなかには、手榴弾を隠し持っていて、こちらが少数と知ると手榴弾をなげつける者もいた。
――――
六車政次郎(第16師団 歩兵第9連隊 第1大隊 少尉)
一個小隊で紫金山中の警備を担当したが、激戦により小隊は約30名程に減少していた。
夜半、当方の山中から敗残兵数百名が、日本軍がいるのに気づかず、南京に向かって来たのを捕えた。
しかし、我々の人数が少なく、もし少人数と判れば危ないので、銃をとりあげ凹地に集結させ、
外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾をなげつけてきて暴れだし、
収拾がつかなくなったので、軽機、小銃で弾丸のある限り射った
――――
それから、数日間の便衣兵捜索で、歩兵第七連隊が安全区内で鹵獲した武器が
15センチ砲 2門 同弾薬 約600発
20センチ級砲 8門 同弾薬 約1000発
小銃 960挺 同実包 39万発
水冷式重機関銃 12挺 軽機関銃 33挺
拳銃 103挺 同弾薬 261,350発
高射砲 1門 高射機関銃 1挺
山砲 6門 同弾薬 82発
迫撃砲 10門 同弾薬 57,218発
戦車砲弾 39,000発 銃剣 320挺
手榴弾 55,122発 青竜刀 2,020振
対戦車砲 2門 戦車 4台
機関砲 1門 自動貨車 16台
便衣服 2,300着 夏衣袴 25,300着
こんなにある。しかもこれは実際の三分の一だそうだ。
さて法規だが 「ハーグ陸戦法規」 によると 「交戦者の資格」 は
1、部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
2、遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
3、公然兵器ヲ携帯スルコト
4、其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例を遵守スルコト
となっている。筒井若水『現代資料国際法』では
《捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるのは、こうした条件をみたしつつ
交戦に従事していた戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される (多くの場合、死刑) 》
となっている。
「交戦者の資格」 を満たさない兵士は 「捕虜になる資格」 がなく処刑されても仕方ないとの事。
で、中国兵は、司令官が逃亡したため、「交戦者の資格」 は有しない。便衣兵は2に違反する。
そうすると、処刑は合法となる。 平和憲法に慣れた、我々には承服しがたくともね。
これは メッセージ 18659 (cheap_thirll さん)への返信です.