Re: 『回想録』, not 『陣中感想録』
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/05/01 22:39 投稿番号: [18275 / 41162]
> いえ、今問題になっているのは「厳然とした事実」と言えるかどうか、です。「目録」によって「岡村寧次大将回想録」という表題をオーソライズすることはできないわけですね?
貴方がどういう立場かはっきりと分かりましたので、それに基いて回答することにします。
資料の名称は資料そのものによってオーソライズされるものであり、目録の誤字によってそれが揺らぐものではありません。
言を左右して笠原・吉田両名を必死に弁護しようとしているのは分かりますが、『岡村寧次大将陣中感想録』という資料が偕行文庫に所蔵されていないのは厳然たる事実です。
よって、『岡村寧次大将陣中感想録』(靖国偕行文庫所蔵)というのは虚偽表示なんですよ。
この件についていくら弁護しようとしても無駄です。
事実に反しているのですから。
> 他方、資料作成時につけられた表題が『岡村寧次大将陣中感想録』であったことは「厳然とした事実」であり、あなたがひきあいに出された著作権法によれば、著作権者に無断で表題を変更することは著作人格権(同一性保持権)の侵害にあたります。
お生憎様。
資料作成時につけられた表題が『岡村寧次大将陣中感想録』であったことは、資料の現状から推論した「仮説」に過ぎません。
また、『岡村寧次大将回想録』という名称が岡村氏及び厚生省引揚援護局に無断でつけられたという根拠は全くありません。
一方、公開・転載の禁止が明示されていることは、議論の余地がない事実です。
いくら推論に推論を重ねて事実を否定しようとしても無駄です。
> 著作権法を根拠にこの資料の公開、利用を非難するのはあたらないでしょう。
これもお生憎様。
この資料は、提供後も公開しないことを条件に提供されているのです。
貴方は著作権法の引用に際して(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)という但書を故意に省略しましたね?
都合の悪い部分は素知らぬ顔でトリミングする、貴方達らしいやり方ですが、これ以上私と議論を続けたければ、この明らかな欺瞞行為について釈明を要求します。
> 実際、この資料の原文には句点がありません。
だからと言って、読点を句点に改変して良い理由にはなりませんよ。
貴方が言っていることは、句点の無い文末に句点を打っても構わない、ということでしかありません。
> 句読点に関する現在の慣用からすれば、当該部分は句点がむしろ自然でしょう。
少しも自然ではありませんが。
仮に引用者が、その方が自然だと考えたとしても、読点を句点に改変して良い理由にはなりません。
その方が自然だと思うのなら、改変したことを明示しなければなりません。
それが文献引用のルールというものです。
> これがあたかも矛盾であるかのようにおっしゃるのがそもそもおかしいのです。
これを矛盾だと感じない方がおかしいのです。
「俘虜の多くは之を殺す」のに、「上海には【相当多数】の俘虜あり」という事実があるのは、おかしいと思わないんですか?
日本軍に捕獲されれば殺されるという証言が正しいのならば、その捕虜は何故そこに生きて存在していたのですか?
しかもその将校は、少数の例外ではありませんよ。
「上海には【相当多数】の俘虜あり」なのですから。
「我等は日軍に捕へらるれは殺され」というのがプロパガンダでしかない、という以外に解釈のしようはありません。
> 多くの捕虜を「苦役に就かしめあり」ということと「俘虜の多くは之を殺すの悪弊あり」ということとも、まったく矛盾しません。
誰もそんなことは言っていませんが?
「【相当多数】の俘虜あり」と「俘虜の多くは之を殺す」が矛盾していると言っているんです。
自分の考えと相手の主張を混同するのは止めましょう。
もう一度資料を良く読んだ上で「まったく矛盾しません」と言えるかどうか、考えてみるんですね。
貴方がどういう立場かはっきりと分かりましたので、それに基いて回答することにします。
資料の名称は資料そのものによってオーソライズされるものであり、目録の誤字によってそれが揺らぐものではありません。
言を左右して笠原・吉田両名を必死に弁護しようとしているのは分かりますが、『岡村寧次大将陣中感想録』という資料が偕行文庫に所蔵されていないのは厳然たる事実です。
よって、『岡村寧次大将陣中感想録』(靖国偕行文庫所蔵)というのは虚偽表示なんですよ。
この件についていくら弁護しようとしても無駄です。
事実に反しているのですから。
> 他方、資料作成時につけられた表題が『岡村寧次大将陣中感想録』であったことは「厳然とした事実」であり、あなたがひきあいに出された著作権法によれば、著作権者に無断で表題を変更することは著作人格権(同一性保持権)の侵害にあたります。
お生憎様。
資料作成時につけられた表題が『岡村寧次大将陣中感想録』であったことは、資料の現状から推論した「仮説」に過ぎません。
また、『岡村寧次大将回想録』という名称が岡村氏及び厚生省引揚援護局に無断でつけられたという根拠は全くありません。
一方、公開・転載の禁止が明示されていることは、議論の余地がない事実です。
いくら推論に推論を重ねて事実を否定しようとしても無駄です。
> 著作権法を根拠にこの資料の公開、利用を非難するのはあたらないでしょう。
これもお生憎様。
この資料は、提供後も公開しないことを条件に提供されているのです。
貴方は著作権法の引用に際して(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)という但書を故意に省略しましたね?
都合の悪い部分は素知らぬ顔でトリミングする、貴方達らしいやり方ですが、これ以上私と議論を続けたければ、この明らかな欺瞞行為について釈明を要求します。
> 実際、この資料の原文には句点がありません。
だからと言って、読点を句点に改変して良い理由にはなりませんよ。
貴方が言っていることは、句点の無い文末に句点を打っても構わない、ということでしかありません。
> 句読点に関する現在の慣用からすれば、当該部分は句点がむしろ自然でしょう。
少しも自然ではありませんが。
仮に引用者が、その方が自然だと考えたとしても、読点を句点に改変して良い理由にはなりません。
その方が自然だと思うのなら、改変したことを明示しなければなりません。
それが文献引用のルールというものです。
> これがあたかも矛盾であるかのようにおっしゃるのがそもそもおかしいのです。
これを矛盾だと感じない方がおかしいのです。
「俘虜の多くは之を殺す」のに、「上海には【相当多数】の俘虜あり」という事実があるのは、おかしいと思わないんですか?
日本軍に捕獲されれば殺されるという証言が正しいのならば、その捕虜は何故そこに生きて存在していたのですか?
しかもその将校は、少数の例外ではありませんよ。
「上海には【相当多数】の俘虜あり」なのですから。
「我等は日軍に捕へらるれは殺され」というのがプロパガンダでしかない、という以外に解釈のしようはありません。
> 多くの捕虜を「苦役に就かしめあり」ということと「俘虜の多くは之を殺すの悪弊あり」ということとも、まったく矛盾しません。
誰もそんなことは言っていませんが?
「【相当多数】の俘虜あり」と「俘虜の多くは之を殺す」が矛盾していると言っているんです。
自分の考えと相手の主張を混同するのは止めましょう。
もう一度資料を良く読んだ上で「まったく矛盾しません」と言えるかどうか、考えてみるんですね。
これは メッセージ 18264 (cheap_thirll さん)への返信です.