代理すら知らない馬鹿♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2007/01/22 14:27 投稿番号: [16029 / 41162]
>何の「効力」がでしょう?
>下記をよくお読みになって、もう一度お答えくださいませ。
既に書いてあるのだから、再度答える義務はないわな♪
チミが自らの解釈を示せば良いだけ♪
>意味不明。
当然、合理的思考のできない馬鹿に意味がわかるはずもなし♪
>これって、私が昨年12月20日付の15158でお教えしてさしあげたことじゃない?
違いますね♪
本人−代理行為者(代理権の有無関係なし)との合意が相手に対して効力を及ぼし得るなら代理権が生じているが、
本人−代理行為者(無権代理権)との合意(追認)および、拒絶は相手に対し効力を及ぼさない。
つまり、追認、および、追認の拒絶とは、本人−代理行為者間で行っても、相手にとって何の効果も持たず、
これらの行為は、代理行為として何の効果も生じない。
本人−相手間に於いて、追認、追認の拒絶という行為をすることで効力を生じるのであるから、
本人−相手間の直接合意に他ならない。
>頓珍漢なことをおっしゃっていらっしゃいましたが、ここへ来てようやくおわかりになったというわけですか?
ぷっ♪
自らの主張とすり替えようとしているということは、やっと間違いに気づいたんですかぁ〜♪(嘲笑)
>ここの部分はぜ〜んぜん違いますよ。
間違っていると主張している根拠が全く示されていませんねぇ〜♪
>改めて生じた代理権
無権代理に対して追認しても生じませんね♪
相手に対する効力が生じてこその代理権♪
表見代理も間違いですな♪
表見代理とは、代理権限の付与が既に行われていることが意思表示されており、
本人が代理権を付与していない範囲についての代理行為が無権代理による行為となり、
代理権限の付与にあたってなされた意思表示内容から、相手が、郵券部分と無権部分の区別がつかない場合、
代理権付与に於いて、権限の範囲について区別のつかない意思表示を行っている本人に過失があり、
責任を負わせ、効力を生じさせているに過ぎない。
>代理などではあり得ないことは当たり前。
代理でないなら、本人に代わって意思表示しても本人に効力は及ばないわな♪
となれば、
東証のシステムが出力したに過ぎない約定データに本人が拘束されることもないわな♪
>【存在する】とおっしゃっておられるあなたのほうに立証義務があるのは自明の理です。
立証する必要はありませんね、
代理でなければ、約定データに効力がない。
この結論でも、みずほ証券が約定に基づいた履行をすべき効力がない事になりますが♪
東証に本人に対し強制しえる根拠があるなら、代理権によるなら発生し得ると仮定しているのですから、
否定すれば、強制し得ないという結論となるだけのことです。
強制し得ないのであれば、仲立ちに過ぎませんので、本人と相手との間で直接契約が必要となります。
仲立ちによる契約条件の提案を採用しての「本人と相手との間での直接契約」であれば、
つまり、仲立ちは無権代理、その意思表示内容を採用して直接契約しているのであれば追認行為そのものですね♪
結果、仲立ちも、契約条件の提案を行えば、無権代理という事♪
>あなた以外、ただの一人もいらっしゃらないはずですよ。
逆に、約定データが本人の意に反してまでも法的拘束力を有する説明を行っている者も他にいないと思いますが♪
代理行為を否定して説明し得ないはずですからねぇ〜♪
>あるいはこれは「無権代理」だから「契約なんぞ必要ありませんな♪」とでもおっしゃいますか?(爆)
当然、ありませんな♪
仲立ちが意思表示してまで、本人−相手間に契約の効力を生じさせようとする行為は代理行為に他ならず、
当事者から代理権限を付与されていなければ、無権代理に過ぎませんな♪
>そんなことは一言も申しておりません。
当然、馬鹿は理解していないからそんな事は言えない♪
>所有権と占有権とはまったく別の概念ですけれども?
ぷっ♪
共に物権ですがぁ〜♪(大爆笑)
>下記をよくお読みになって、もう一度お答えくださいませ。
既に書いてあるのだから、再度答える義務はないわな♪
チミが自らの解釈を示せば良いだけ♪
>意味不明。
当然、合理的思考のできない馬鹿に意味がわかるはずもなし♪
>これって、私が昨年12月20日付の15158でお教えしてさしあげたことじゃない?
違いますね♪
本人−代理行為者(代理権の有無関係なし)との合意が相手に対して効力を及ぼし得るなら代理権が生じているが、
本人−代理行為者(無権代理権)との合意(追認)および、拒絶は相手に対し効力を及ぼさない。
つまり、追認、および、追認の拒絶とは、本人−代理行為者間で行っても、相手にとって何の効果も持たず、
これらの行為は、代理行為として何の効果も生じない。
本人−相手間に於いて、追認、追認の拒絶という行為をすることで効力を生じるのであるから、
本人−相手間の直接合意に他ならない。
>頓珍漢なことをおっしゃっていらっしゃいましたが、ここへ来てようやくおわかりになったというわけですか?
ぷっ♪
自らの主張とすり替えようとしているということは、やっと間違いに気づいたんですかぁ〜♪(嘲笑)
>ここの部分はぜ〜んぜん違いますよ。
間違っていると主張している根拠が全く示されていませんねぇ〜♪
>改めて生じた代理権
無権代理に対して追認しても生じませんね♪
相手に対する効力が生じてこその代理権♪
表見代理も間違いですな♪
表見代理とは、代理権限の付与が既に行われていることが意思表示されており、
本人が代理権を付与していない範囲についての代理行為が無権代理による行為となり、
代理権限の付与にあたってなされた意思表示内容から、相手が、郵券部分と無権部分の区別がつかない場合、
代理権付与に於いて、権限の範囲について区別のつかない意思表示を行っている本人に過失があり、
責任を負わせ、効力を生じさせているに過ぎない。
>代理などではあり得ないことは当たり前。
代理でないなら、本人に代わって意思表示しても本人に効力は及ばないわな♪
となれば、
東証のシステムが出力したに過ぎない約定データに本人が拘束されることもないわな♪
>【存在する】とおっしゃっておられるあなたのほうに立証義務があるのは自明の理です。
立証する必要はありませんね、
代理でなければ、約定データに効力がない。
この結論でも、みずほ証券が約定に基づいた履行をすべき効力がない事になりますが♪
東証に本人に対し強制しえる根拠があるなら、代理権によるなら発生し得ると仮定しているのですから、
否定すれば、強制し得ないという結論となるだけのことです。
強制し得ないのであれば、仲立ちに過ぎませんので、本人と相手との間で直接契約が必要となります。
仲立ちによる契約条件の提案を採用しての「本人と相手との間での直接契約」であれば、
つまり、仲立ちは無権代理、その意思表示内容を採用して直接契約しているのであれば追認行為そのものですね♪
結果、仲立ちも、契約条件の提案を行えば、無権代理という事♪
>あなた以外、ただの一人もいらっしゃらないはずですよ。
逆に、約定データが本人の意に反してまでも法的拘束力を有する説明を行っている者も他にいないと思いますが♪
代理行為を否定して説明し得ないはずですからねぇ〜♪
>あるいはこれは「無権代理」だから「契約なんぞ必要ありませんな♪」とでもおっしゃいますか?(爆)
当然、ありませんな♪
仲立ちが意思表示してまで、本人−相手間に契約の効力を生じさせようとする行為は代理行為に他ならず、
当事者から代理権限を付与されていなければ、無権代理に過ぎませんな♪
>そんなことは一言も申しておりません。
当然、馬鹿は理解していないからそんな事は言えない♪
>所有権と占有権とはまったく別の概念ですけれども?
ぷっ♪
共に物権ですがぁ〜♪(大爆笑)
これは メッセージ 16017 (steffi_10121976 さん)への返信です.