土下座の準備をしてお待ちしていま〜す。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/29 03:18 投稿番号: [15690 / 41162]
>理解できなかった馬鹿が、自らねじ曲げた解釈を奇論と呼んでいるにすぎない。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でしたら、お話はきわめて簡単ですよね?
下記のようなあなたのご持論の数々が「奇論」ではなく、「正論」であることを、馬鹿の私とは違う賢明なROM諸兄姉にきちんと納得いただけるよう、 明 確 な ソ ー ス ( 判 例 ・ 通 説 等 の 法 的 根 拠 ) を示して理路整然とご立証あそばされればよろしいだけのことですから。
【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。
【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。
【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。
【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、錯誤無効に基づく取引のリセットである。
【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は正当な法的根拠を欠き、違法である。
【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。
お断りしておきますが、あなたの個人的な脳内妄想をお尋ねしているわけではないので、そのおつもりでね。
法学会に所属されていらっしゃる方ならば、法律を論じるにあたって、「法的根拠」がどれほど重要であるかは十分ご存知のはずですよね?(♪)
>へぇ〜♪ なら、代理関係はない事になるから、本人には効力は生じ得ないよねぇ〜♪
いえいえ、どうぞご心配なく。(♪)
だって、証券会社(取引参加者)は、証券取引所において委託者(投資家等)の代理人として取引を行なうことはあっても、それをさらに取引所に復代理などしておりませんから。
つまり、各証券会社(取引参加者)は、あくまでも取引所という「場」において、相互に「本人」同士として取引を行なっているのですから、その効力はダイレクトに「本人」たる証券会社に生じるのは当たり前。
そうじゃないとおっしゃりたいのならば、あなたの奇論【2】をさっさと証明なさればよろしいのですよ〜。
証券取引法(金融商品取引法)はもちろん、東証の「定款」「業務規程」「取引参加者規程」「清算・決済規程」「仲介規則」など、何でもけっこうですから、どうぞ隅から隅までご検証なさって、両者間に【民法上】の代理関係が存在するということを証明なさってみてくださいませ。
http://www.tse.or.jp/guide/rule/index.html
首尾よくお出来になりましたら、私、何度でも土下座させていただきますから。(♪)
あ、そうか!
「条文など全部読む必要はない」というのが、あなたのポリシーでしたよね?
でも、ことここに至っては、その態度はお改めになったほうがよろしいと思いますよ。
ぜひ頑張ってくださいね〜。(♪)
あなたのシュテフィが、土下座の準備をしてお待ち申しあげておりま〜す。(♪)
your Steffi
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
でしたら、お話はきわめて簡単ですよね?
下記のようなあなたのご持論の数々が「奇論」ではなく、「正論」であることを、馬鹿の私とは違う賢明なROM諸兄姉にきちんと納得いただけるよう、 明 確 な ソ ー ス ( 判 例 ・ 通 説 等 の 法 的 根 拠 ) を示して理路整然とご立証あそばされればよろしいだけのことですから。
【1】任意代理には契約が必ずしも必要ないケースもある。また無権代理の追認は契約ではない。
【2】東証と証券会社(取引参加者)との間には【民法上】の代理関係が存在する。しかし、それは上記【1】で述べた契約を必要としないケースである。
【3】みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである。
【4】みずほ証券の東証への損害賠償請求は、実は「損害賠償請求」ではなくて、錯誤無効に基づく取引のリセットである。
【5】JSCCの業務方法書に規定された取締役会決議をもとになされた今回の強制決済は正当な法的根拠を欠き、違法である。
【6】「錯誤無効=取消的無効」は現在では通説とはされていない。
お断りしておきますが、あなたの個人的な脳内妄想をお尋ねしているわけではないので、そのおつもりでね。
法学会に所属されていらっしゃる方ならば、法律を論じるにあたって、「法的根拠」がどれほど重要であるかは十分ご存知のはずですよね?(♪)
>へぇ〜♪ なら、代理関係はない事になるから、本人には効力は生じ得ないよねぇ〜♪
いえいえ、どうぞご心配なく。(♪)
だって、証券会社(取引参加者)は、証券取引所において委託者(投資家等)の代理人として取引を行なうことはあっても、それをさらに取引所に復代理などしておりませんから。
つまり、各証券会社(取引参加者)は、あくまでも取引所という「場」において、相互に「本人」同士として取引を行なっているのですから、その効力はダイレクトに「本人」たる証券会社に生じるのは当たり前。
そうじゃないとおっしゃりたいのならば、あなたの奇論【2】をさっさと証明なさればよろしいのですよ〜。
証券取引法(金融商品取引法)はもちろん、東証の「定款」「業務規程」「取引参加者規程」「清算・決済規程」「仲介規則」など、何でもけっこうですから、どうぞ隅から隅までご検証なさって、両者間に【民法上】の代理関係が存在するということを証明なさってみてくださいませ。
http://www.tse.or.jp/guide/rule/index.html
首尾よくお出来になりましたら、私、何度でも土下座させていただきますから。(♪)
あ、そうか!
「条文など全部読む必要はない」というのが、あなたのポリシーでしたよね?
でも、ことここに至っては、その態度はお改めになったほうがよろしいと思いますよ。
ぜひ頑張ってくださいね〜。(♪)
あなたのシュテフィが、土下座の準備をしてお待ち申しあげておりま〜す。(♪)
your Steffi
これは メッセージ 15679 (T_Ohtaguro さん)への返信です.