「法定代理」とでも言い張りますか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/29 03:00 投稿番号: [15688 / 41162]
>『任意』を付け加えたのはチミ♪
あ〜ら、どこかの法学会に所属されていて、論文もお書きになっていらっしゃるという噂のある方とは思えないお粗末なご発言ですこと!(笑)
「『任意』を付け加えた」も何も、民法でいう「代理」の概念には「任意代理」と「法定代理」の2種類しか存在しないのですけれども?
前者は本人自身が代理人と交わした【契約】によって代理権が付与されるもの、そして後者は本人の意思とは無関係に代理権が生ずるもので、具体的には①未成年の子の親権者のように法律上当然に代理権が与えられるもの、②不在者の財産管理人や相続財産の管理人のように裁判所の選任によるもの、③後見人や遺言執行者の指定のように本人以外の私人の指定によるものの3つのケースがあるのですね〜。
で、仮に万々一、あなたのおっしゃるように東証と証券会社(取引参加者)との間に【民法上】の代理関係が存在するとしたら、それは「任意代理」でしかあり得ませんから、絶対に「契約」が存在するというわけ。(♪)
さ、早くその代理関係を表象する「契約」の存在を立証してくださらない?
あるいは、あなたが15093で断言されたとおり、任意代理には「契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪」ということを、判例や学説でもって明確に立証され、その上で東証と証券会社(取引参加者)とのケースがそれに該当するということをしっかり証明してくださらない?
それともこれは「法定代理」とでも言い張りますか?
その場合、上述の①〜③のどれに該当するのか根拠を示して立証するという、よりへヴィな義務を負うことになりますから、気をつけてね。(♪)
「掲示板」にはあなたの浅薄なはったりが通用する人ばかりではないということをお忘れなく。
>(東証への照会は)チミ自身でも行えるのであるから、主張した者が実行すればよい。それとも、勇気がないのかなぁ〜♪
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
この議論と関係のないあいおい損保には照会できても、東証には出来ないということですか?
私はぜ〜んぜんかまいませんよ。
あなたが【民法上】の代理関係の存在を、別の方法で立証なさる義務を負うだけのお話ですから。(♪)
これは メッセージ 15678 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/15688.html