南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 更に、更に、恥の上塗りですかぁ〜♪

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/21 15:49 投稿番号: [15251 / 41162]
>つまり、本人が無権代理に対して追認を行っても、相手が知り得なければ、相手に対して効果は生じない。しかし、相手に対して追認を行うと、相手に対して効果が生じる。


あらあら、よろしいのですかあ〜?
そんなことをおっしゃってしまって。

これだから、あなたとおしゃべりするのは楽しくってやめられないわ!
いつもパソコンを開くたびに、顔がひとりでに「にんまり」しちゃう!(笑)


ね〜え、T_Ohtaguro君。
あなた、    ご    自    分    で    貼    り    付    け    ら    れ    た    民法第113条第2項、きちんとお読みになった?
「追認又はその拒絶は,相手方に対してしなければ,その相手方に【対抗】することができない。ただし,相手方がその事実を知ったときは,この限りでない」って書いてありますよお〜。(♪)

民法のいったいどこに、あなたがおっしゃるように「相手が知り得なければ、相手に対して【効果】は生じない。しかし、相手に対して追認を行うと、相手に対して【効果】が生じる」などという規定が存在するのでしょうか?
その条文、もしくはそう判断している判例をお示しくださいませ。


要するにあなたは、法律行為が【有効】であることと、【対抗】可能であることの違いもまったくおわかりになっていらっしゃらなかったということよね。
でもこれって、法学部の1年生でも知っている法学の基本中の基本知識のひとつですから、仮にも「民法通」をご自称あそばされる方がご存じないでは、かなりまずいと思いますよお〜。(♪)



ところで、任意代理には「契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪」のソースはどうなさったのかしら?

万一お示しになれないとしたら、あなたのおっしゃる「東証と証券会社(取引参加者)間の【民法上の】代理関係」が、「契約が必要でない」ケースに該当するというロジックが成り立たなくなりますよ〜。(♪)

そしてそれが成り立たないとしたら、やはり「東証と証券会社(取引参加者)間の【民法上の】代理関係」を規定した契約は「存在する」ということになりますから、改めてそれを示していただかなくてはなりませんねえ〜。(♪)
(契約態様が口頭であろうと書面であろうと、私にとってはどうでもいいこと。あなたの立証義務には何ら変わりはないのですよ。)

また、「商法上の仲立」の法的根拠と、「錯誤無効=取消的無効」が通説とはされていないというソース、JSCCの強制決済が違法であるという根拠、みずほ証券の誤発注は原始的不能であって無効が成立しているというソースのご提示もまだのようですから、よろしくね。




私にちょっと揺さぶりをかけられると、すぐに動揺なさって連発する苦しまぎれの言い訳レスの行き着く先は、こういう「無知と論理矛盾露呈の悪夢のスパイラル」。
何とか反論を続けているポーズをとりたいがための、その場しのぎのパフォーマンスの代償は高くつきますよ〜。

でも、私は同情なんてしませんからね。
どこまでも容赦なく追及させていただいて、とことん楽しませていただくまでです。


去年に続いて楽しい年末年始になりそうですねえ〜。(♪)


じゃあ、またね、(♪)


your Steffi
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