更に、更に、恥の上塗りですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/20 09:48 投稿番号: [15172 / 41162]
>本人が無権代理の追認を拒否した場合の法律効果を規定した条項が、
>契約なくして代理が成立するという根拠になり得るのですかねえ〜?(♪)
馬鹿丸出し♪
第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は,
本人がその追認をしなければ,本人に対してその効力を生じない。
2
追認又はその拒絶は,相手方に対してしなければ,その相手方に対抗することができない。
ただし,相手方がその事実を知ったときは,この限りでない。
つまり、本人が無権代理に対して追認を行っても、相手が知り得なければ、相手に対して効果は生じない。
しかし、相手に対して追認を行うと、相手に対して効果が生じる。
効果は、本人→無権代理→相手ではなく、本人→相手ですねぇ〜♪
つまり、
本人が相手に対して意思表示したから本人−相手間で契約が成立したにすぎないんですねぇ〜♪
これは メッセージ 15165 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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