>みずほ証券の「取引の相手方」が、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 19:38 投稿番号: [15083 / 41162]
>「約定価格との差額0円での買い戻し」に応じなければならない法的根拠っていったいなあに?
ぷっ♪
馬鹿の論理?に基づけば、
JSCCの取締役会決議が『根拠』であるから、
JSCCの取締役会決議が『約定価格との差額0円での買い戻し』と決議すれば、決議が根拠なんだろ♪(大爆笑)
>法令名と該当条文を明確にお答えいただきましょうか。
馬鹿の論理?に基づけば、JSCC業務方法書って事になるねぇ〜♪
え?
法令名と該当条文?
馬鹿の論理?では、『決議』が根拠のはず、
『決議』の正当性の根拠として、やはり、法令と該当条文が必要なんですかぁ〜♪
私は、一般法たる民法規程を何度も提示していますが、
馬鹿は特別法による一般法規程の不適用規程をいつになったら提示するんですかぁ〜♪
>【東証のシステムの不具合で取り消せなかった】問題で、
馬鹿丸出し♪
因果関係すら理解していないんですかぁ〜♪
先行する要因の後に回避可能な要因があれば、
後の回避不能に陥らせた要因に因果関係があるんですよぉ〜♪
重要な要件は2つ。
1.
発行株式数を上回る取引は、取引所の機能停止を引き起こす事は、
解け合いの根拠とされている判決から明らかであり、
発行株式の42倍の売り注文を弾かないシステムに、前例がある事で予測可能な重過失がある。
(発生原因)
2.システムで取消できなくとも、手動で取り消す事は可能であったが適切な措置を執らなかった。
(被害拡大を防止する義務)
>みずほ証券が損失額407億円のうち404億円の負担を求める催告書を
もう既に、415億円の賠償請求訴訟になっているんだがね♪
>あくまでも「売買は合法かつ有効に成立した」ということを前提として、
>その上で「やり方がまずかった」ということを述べているだけなのよね。
早稲田大学の上村達男教授は、現金決済をしたことで事態がこじれたとの認識を示し、
「売買がなかったことにする『解け合い』か、
利益を得た人から取り上げて損失埋め合わせに使えばよかった」と指摘。
どこに、『合法』『有効』『成立』の文言があるのかね?
売買がなかったことにする『解け合い』
つまり、『売買があった事にする必要がない』という意味であり、
『利益を得た人から取り上げて』
つまり、『不当利得』であるから取り上げる事が可能なのである。
結局、『原始的不能』とも『錯誤』とも断言せずに、
『有効要件を満たしていない』から『売買がなかったことにする』
『なかった事にする』にあたって、『解け合い』の強制力を利用する。
としているにすぎない。
>強制決済自体の合法性
馬鹿丸出し♪
一般論に於いて、強制決済が合法である。と、
ジェイコム株誤発注に関して、強制決済が行われた事に、法的合理性が認められる。
は全く別物である。
ぷっ♪
馬鹿の論理?に基づけば、
JSCCの取締役会決議が『根拠』であるから、
JSCCの取締役会決議が『約定価格との差額0円での買い戻し』と決議すれば、決議が根拠なんだろ♪(大爆笑)
>法令名と該当条文を明確にお答えいただきましょうか。
馬鹿の論理?に基づけば、JSCC業務方法書って事になるねぇ〜♪
え?
法令名と該当条文?
馬鹿の論理?では、『決議』が根拠のはず、
『決議』の正当性の根拠として、やはり、法令と該当条文が必要なんですかぁ〜♪
私は、一般法たる民法規程を何度も提示していますが、
馬鹿は特別法による一般法規程の不適用規程をいつになったら提示するんですかぁ〜♪
>【東証のシステムの不具合で取り消せなかった】問題で、
馬鹿丸出し♪
因果関係すら理解していないんですかぁ〜♪
先行する要因の後に回避可能な要因があれば、
後の回避不能に陥らせた要因に因果関係があるんですよぉ〜♪
重要な要件は2つ。
1.
発行株式数を上回る取引は、取引所の機能停止を引き起こす事は、
解け合いの根拠とされている判決から明らかであり、
発行株式の42倍の売り注文を弾かないシステムに、前例がある事で予測可能な重過失がある。
(発生原因)
2.システムで取消できなくとも、手動で取り消す事は可能であったが適切な措置を執らなかった。
(被害拡大を防止する義務)
>みずほ証券が損失額407億円のうち404億円の負担を求める催告書を
もう既に、415億円の賠償請求訴訟になっているんだがね♪
>あくまでも「売買は合法かつ有効に成立した」ということを前提として、
>その上で「やり方がまずかった」ということを述べているだけなのよね。
早稲田大学の上村達男教授は、現金決済をしたことで事態がこじれたとの認識を示し、
「売買がなかったことにする『解け合い』か、
利益を得た人から取り上げて損失埋め合わせに使えばよかった」と指摘。
どこに、『合法』『有効』『成立』の文言があるのかね?
売買がなかったことにする『解け合い』
つまり、『売買があった事にする必要がない』という意味であり、
『利益を得た人から取り上げて』
つまり、『不当利得』であるから取り上げる事が可能なのである。
結局、『原始的不能』とも『錯誤』とも断言せずに、
『有効要件を満たしていない』から『売買がなかったことにする』
『なかった事にする』にあたって、『解け合い』の強制力を利用する。
としているにすぎない。
>強制決済自体の合法性
馬鹿丸出し♪
一般論に於いて、強制決済が合法である。と、
ジェイコム株誤発注に関して、強制決済が行われた事に、法的合理性が認められる。
は全く別物である。
これは メッセージ 15025 (steffi_10121976 さん)への返信です.