>現在の法学界では
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 16:32 投稿番号: [15069 / 41162]
>「取消的無効」が通説であるということを。
うんうん、チミの論理が正しければ日本の学会は馬鹿の集まりって事になるね♪
『取消的無効』が、
第百十九条
無効な行為は,追認によっても,その効力を生じない。
ただし,当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなす。
第百二十一条
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなす。
ただし,制限行為能力者は,その行為によって現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う。
の何れかと問えば、『取消』であり、第九十五条と矛盾する。
>なぜ3分の2世紀足らずの間に「取消的無効」へとドラスティックに変質してしまったのか、
>その歴史的背景について詳細かつ客観的な考察がわかりやすく述べられていますよ。
馬鹿丸出しである♪
ドイツ民法は、日本の民法と同様、『相対的無効』は採用していない。
しかし、『錯誤』を『取消』とすることで矛盾は生じないが、
日本の民法は、『錯誤』は『無効』であり、
『取消的無効』は、取り消す事により無効となる『取消』に他ならない。
日本の民法で矛盾なく取消的無効とするには、
『錯誤』を『取消』とする民法改正を行うか、
『錯誤』は『絶対的無効』とし、『新たな行為』を『取消』の対象にするかである。
>総合的かつシステマチックに判断
民法すら理解できずに何を判断するのやら…。
これは メッセージ 15019 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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