例外の意味がわかってないねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/07 03:24 投稿番号: [14771 / 41162]
>「当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。
事実上、明示されているのは、天災地変、経済事情の激変、品不足であり、
天変地異による前例は関東大震災であり、
経済事情の激変とは世界恐慌及び戦争であり、
品不足とは、仕手戦の結果である。
仕手戦に関しては根拠として否定的であり、誤発注が稲武即にあたるかも問題である。
無効とすれば、必要な品は0であり、品不足にはなり得ない。
そもそも、単独表意者の示した数が、存在する総数を遙かに上回っているのであるから、
原始的不能により無効となる対象であり、システム反映前にはねられる対象である。
>その他やむを得ない理由」に該当しない
逆ですね。
一般法に対する例外ですから、明確に定義されている事によって一般法の適用を逃れるのであり、
不明確な場合は、明確な根拠を示さなければならない。
>「前項の規定により当社が決済の条件を定めたときは、清算参加者は、これに従わなければならない。」
ぷっ♪
正当な根拠に基づいていればの話だねぇ〜♪
>そもそも「異議を申し述べる立場にない」ということなのでございますね〜。
ふむふむ、訴えられても、異議を申し述べる立場にない相手には応じない。
として、出廷を拒否するのか♪(大爆笑)
>「法的根拠のある商事自治法」でございますから、
無意味だね♪
>やむを得ない理由に基づいて、
との条件付きだから、
他に選択の余地がない事が条件となるのであって、適切な別の措置を提示されればそれまでだね♪
極々簡単だねぇ〜♪
約定価格との差額0円での買い戻しに設定すれば良いだけだ♪
>システム上の不具合による不測の損害に対するもの
違うねぇ〜♪
≫「東証がすぐに売買停止などで対応していれば損失は拡大しなかった」
と書いてあるねぇ〜♪
しかも、
≫早稲田大学の上村達男教授は、
≫現
金
決
済
を
し
た
こ
と
で
事
態
が
こ
じ
れ
た
≫との認識を示し、
≫「売買がなかったことにする『解け合い』か、
≫
利益を得た人から取り上げて損失埋め合わせに使えばよかった」
≫と指摘。
と書いてあるねぇ〜♪
つまり、強制決済するなら、事実上、無効と同様となる差額0の条件にすれば良いんですねぇ〜♪
これは メッセージ 14764 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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