>よくよく内容を吟味して
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/07 02:13 投稿番号: [14768 / 41162]
チミは、民法条文に関して吟味するのに、民法条文を確認していないのかね?
ブログを根拠に馬鹿笑いして、民法条文に明示されている内容に反する主張をする馬鹿♪
>●「立法者においては錯誤制度の効果は絶対的無効であるとされていたが、その直後から実務の面において、そうあることの不都合が生じ、(中略)次第に制限的に解するに至り、ついには取消化・取消への接近などと唱えられるまでになった。」(序章1)
論理的思考能力が欠落しているねぇ〜♪
問題とは、表意者が法的効果の継続を望んでいる場合であって、
無効な錯誤に基づく意思表示を無理矢理有効にする取消的無効など採用せずとも、
錯誤に基づく意思表示は無効とし、
全く同じ内容の新たな意思表示の法的効果を遡及して発生させればいいんですねぇ〜♪
立法者は、錯誤無効は絶対的無効としているのであり、
また、無効の追認は新たな行為としているのであるから、
錯誤で無効となった後に、全く同じ内容で意思表示を追認として行えば、
全く同じ効果が生じる事を意味しているのであり、
立法者は錯誤の本質を理解していたが、
後の学者連中は、うわべだけ取消に近づけようとしたにすぎないわな♪
所詮、
無効な行為に法的効果を発生させる論理を付け加えたか、
無効とした上で、全く同じ法的効果を新たに発生させる論理を付け加えたかの違いにすぎす、
結果的に効果が同じなら、意思欠缺理論などとも一致する立法者の解釈の方がマシである。
これは メッセージ 14760 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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