南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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②何が「ご覧のとおり」よ!(爆)

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/07 00:27 投稿番号: [14760 / 41162]
あなたいったい気は確か?
それともウケ狙いでおとぼけ漫談でもやっているつもり?

もう数え切れないほど申しあげてきたけれども、あなた他人の書いた著作物をご自分の主張の論拠として引用なさる場合は、よくよく内容を吟味して論旨の整合性を検証する習慣をおつけにならないと、ほんとうに命取りになるわよ。
もっとも、私との関係ではとっくの昔に手遅だけどね。

あなたがこの類の自爆を何度も繰り返す原因はただひとつ、基本的かつ体系的な法律知識がまったく欠如しているからなのよね。
今回の例で行くと、「取消的無効」つまり「相対的無効」という法律用語のほんとうの意味、あなたぜんぜんわかっていないでしょ?
あっちこっち論文だのブログだのべたべた貼り付けてくるくせに、いったい何をお読みになっているのかしらね?

たとえば、あなたが盗作まがいの無断引用までなさったお気に入りの「外山論文」、もう一度よ〜くお読みあそばせ。

●「立法者においては錯誤制度の効果は絶対的無効であるとされていたが、その直後から実務の面において、そうあることの不都合が生じ、(中略)次第に制限的に解するに至り、ついには取消化・取消への接近などと唱えられるまでになった。」(序章1)

●「結果的には、絶対的無効であった筈の錯誤制度は、その後一世紀を経ぬ間に限りなく取消に近い相対的無効に学説・判例とも転換してしまったことになる。」(同)

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

●「しかし最も注目すべき有力な説は、表意者が自らの錯誤を知りつつもなお無効を主張する意思がなく、法律行為を有効なものとして保とうとすることは、無効な行為を追認したことを意味し、故に有効となると考えるものである。」(第2章2)

●「実際学説において、イの説でとどまるものは見当たらず、ほぼ一様にロ説(↑)までを容認しているようである。」(同)

●「昭和40年9月に最高裁が学説2ーロ説の立場を容認」(第2章5)

●「現在に至っても、学説2の立場が通説的地位にあることに変わりはない。」(同)

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo3.htm#2

●「錯誤無効の相対的無効性をより一般的に認めた判例であるということが出来よう。」
(第3章1判例7)

http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo5.htm#3
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