③痛切! 錯誤無効=取消的無効論
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/07 00:28 投稿番号: [14761 / 41162]
あなたが最近見つけてきて、内容も理解できずに飛びついた「佐藤論文」も同様。↓
●「錯誤無効を表意者(およびその承継人)のみが主張できる無効と解する見解が次第に有力となり、現在ではこれが通説となっている。(中略)そして、このように一方当事者のみが主張できる無効は、相対的無効ないし取消的無効と呼ばれている。」
●「この見解では、錯誤無効を表意者だけが主張できる無効と解し、これに取消規定を類推適用することとなる(が、具体的にどの規定が類推適用されるのかについては、学説は一致していない。)」
ついでに、その「佐藤論文」の審査報告書もね。↓
●「佐藤氏の主張が、無効の取消化と実際上どれ程の差があるのか(中略)疑問がないわけではない。」
つまり、あなたがご引用なさった「外山論文」および「佐藤論文」はともに、錯誤無効=取消的無効であること、そしてこれは現在でも通説とされていることを明確に指摘しています。
あなたにとっては「痛切」な結果となりましたけれどもね。(笑)
念のためお断りしておきますが、この部分は書き手の個人的見解や自説として述べられているのではなく、あくまでも論旨を展開するにあたって前提となる客観的事実を確認しているのですから、論者の主張が間違っているなどといってお逃げになろうとしてもだめですよ〜。(♪)
どうせあなたは発行済株式数の42倍の誤発注はそもそも原始的不能であるから「絶対的無効」であって、「取消的無効」ではあり得ないと言い張るのでしょうが、そうしたご主張自体が、あなたがいまだに「取消的無効」の意味を理解されていないということを露呈することになるのです。
なぜかって?
おわかりにならなければ、「外山論文」で紹介されていた「判例7」、つまり昭和40年9月10日の最高裁判決に関する記述をじっくりお読みになってみたらいかがですか?
錯誤無効は状況によって、「絶対的無効」にも「取消的無効」にもなり得るなどと寝言をおっしゃっている方にはさぞかし新鮮なショックでしょうからね。
ただ、間違っても「この判決は発行済み株式数の42倍の誤発注について判断したものではない」などとはおっしゃらないでくださいね。
それこそ「法理」を理解しているかどうかが問われているのですから。
それにしても、「錯誤無効」は他の無効とは根本的に正確が異質で、「絶対的無効」ではあり得ないということは、民法を体系的に学んだ人にとっては基本中の基本知識のはずですけれどもねえ???
これは メッセージ 14654 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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