馬鹿は死んでも治らない♪ (3)
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/02 20:27 投稿番号: [13819 / 41162]
>この判決の訴因となった相場師と証券会社による場外乱闘的仕手戦が
>誤発注とは無関係であることなど当たり前のお話。
>だからこそ裁判所はこの「解合い」は委託者つまり一般投資家を拘束しないと結論づけているんでしょ?
>そんなこともおわかりにならないの?
解るわけないねぇ〜♪
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http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page060.html
従来の解合においては特段の事情のない限り
その効果が委託者にも及ぶものと解すべきが妥当であり
而も委託者はかゝる事態の生じ得ることを当初から予想して委託をしたものと認められるし、
且つ解合なるものが非常応急の措置なることに鑑みれば
委託者の承諾なくして解合をすることができると考うべきであろう。
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特段の事情は、↓
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http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page060.html
いわば相場師の仕手戦によるものであるのみでなく、
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と、相場師の仕手戦が要因として挙げられている。
『相場師の仕手戦』であった事が拘束しない要因の一つであり、
『相場師の仕手戦』が『誤発注』に置き換わることで、
因果関係を構成する要因が欠落し、新たな要因が加わったことから結果に影響を及ぼすのは明らかである。
これは メッセージ 13796 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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