馬鹿丸出し♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/16 17:28 投稿番号: [14205 / 41162]
>「違法である可能性のある行為か否かが議論された上で」「定められる」
>「行為類型」に「規定していない行為」は、違法である可能性の【ない】行為じゃないのかね。
ぷっ♪
『行為に違法として規定する必要あり』という可能性が存在しない
→
議論の必要なし
→
行為類型として規程せず
となる。
議論対象となった時点で
『行為に違法として規定する必要あり』という可能性が存在するのである。
『行為に違法として規定する必要あり』という可能性が存在する
→
議論
→
規定する必要ありと結論
→
行為類型として規程する
もしくは、
『行為に違法として規定する必要あり』という可能性が存在する
→
議論
→
規定する必要無しと結論
→
行為類型として規程しない
である。
行為類型として規定するより前に、議論結果として違法の可能性の有無の結論が存在する。
行為類型として規定されていない行為が『違法として規定すべきでない行為』ならば、
行為類型に最初に規定された行為は、
規定するより前は規定されていないのであるから『違法として規定すべきでない行為』となる。
『新たに行為類型に追加規定された行為』も
議論時には規定されていないのであるから、
『違法として規定すべきでない行為』となり、議論対象にすらならない事となる。
馬鹿は本末転倒な主張を繰り返す。
>刑事的責任を定める法規があればな。
民事と刑事の区別もつかないんですかぁ〜♪
当事者間の問題を調停するのか民事、社会秩序を乱す者の行為を抑制するのが刑事。
ついでにいえば、
刑事的責任を定める法規が存在しなければ、罪刑法定主義も確立していないという事だ♪
刑事的責任を負う行為と刑罰を法律で予め示しておかなければならないのが罪刑法定主義である。
これは メッセージ 14162 (nmwgip さん)への返信です.
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