>懲罰戦争
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/16 13:44 投稿番号: [14195 / 41162]
権利が侵害され、その権利侵害行為に対して罰することを意味する。
つまり、
相手からの侵害行為に対する措置であり、権利防衛の為の措置は自衛である。
馬鹿の論理に従い、『自衛』のみで阻却されるのであれば、懲罰戦争は阻却される事になる。
実際は、『自衛』のみでは阻却事由を満たしていない。
>イラクのクウェート侵攻時点では「侵略の定義に関する決議」が成立済みだ。
ぷっ♪
第二次大戦以前にイタリアとソビエトが『侵略』として経済制裁を受けていますが♪
>行為時点の規範が適用されるのは国際法も国内法と同じ。
つまり、
第一次大戦終戦〜第二次大戦開戦の間のイタリアとソビエトが『侵略』を開始した時点に於いて、
既に『侵略』を判断するのは、当事国自身ではなかった。
って事だね♪
そもそも、日本自身が中華民国から提訴され、
リットン調査団による調査を受けているではないか♪
ちなみに、報告書の結論は、
『柳条湖事件及びその後の日本軍の活動は、自衛的行為とは言い難い。 』
である。
また、委員は、
リットン卿(イギリス)、アンリ・クローデル陸軍中将(フランス)、
アルドロバンディ伯爵(イタリア)、ハインリッヒ・シュネー博士(ドイツ)、
フランク・ロス・マッコイ陸軍少将(アメリカ)
であり、
イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカの委員が、
調査団による調査結果として、
『柳条湖事件及びその後の日本軍の活動は、自衛的行為とは言い難い。 』
としているのである。
↑に示したとおり、
>自衛戦争かどうかは交戦権を行使した国家自身が決定することになっていた。
などという主張は、
リットン調査団による調査が行われた事から間違いである事は明らかである。
また、調査報告書から、満州事変自体が自衛ではない事も明らかである。
これは メッセージ 14160 (nmwgip さん)への返信です.
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