南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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野蛮人オオタグロ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/11 02:00 投稿番号: [14056 / 41162]
> >侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行することを禁ずる
> >国際法の規定はなかったということを指摘しておかなければならない。

> イタリアが『侵略』と認定されて経済制裁された事は既に示している。

  イタリアの誰が「侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行」したことを理由に訴追されたんだよ(藁
  国家に対する規定と個人に対する規定をすり替えようとしても無駄だ。
  そろそろ諦めろ(藁

>   よくある主張で、『〜はなかった』とするものがあるが、

  国際法学者の主張だぞ。
  根拠になるんだろw

>   これは本末転倒。
>
>   人権宣言は、国際軍事裁判所規約よりあとである。

  ハンキー卿はイギリス内閣官房長官、枢密院書記官長も務めた国際法の権威だぞw
  権威ある国際法学者の主張は根拠になるんだろw

> 罪刑法定主義が民主主義と自由主義に基づく事を理解していないらしく

  罪刑法定主義が適用されると言ったり適用されないと言ったり自分の意見の統一すらままならないキミよりずっと理解しているだろうさw

>   ニュールンベルグ原則
>   第二原則

  第二原則は「国際法により犯罪を構成する行為である場合」だ。
  そういう台詞は
「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
  この質問に答えてから言え。

  それから、第二原則適用を主張するということは、当然、第五原則の適用も主張するんだろうな?
「国際法上の犯罪で訴えられた者はなに人であれ、事実と法にもとづく公正な裁判をうける権利を有する。」
  事後法による裁判が「公正な裁判」かよ(藁

>   馬鹿が引用する最も優秀な国際学者とは、
>   馬鹿の評価故に、内容は矛盾だらけである。

  キミに理解できないだけだよ(藁

> チミも、責任をとって死ね♪

  「賠償」に人命を当てる   野   蛮   人   (嘲笑

> a項は、国際社会全体に害を及ぼす罪であり刑法の対象である。

「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
  いい加減、逃げるな(藁

> ちなみに、刑事的責任をとっても、民事的責任が免除される訳ではないがな♪

  国家責任条文草案が「刑事的責任」を定めていると思ってるのか。
  条文が読めないなら引用なんてするな。

> チミの論理では、他国籍の格闘家が試合すると阻却されず傷害罪となる。

  無知丸出し・・・
  一国の主権領土内においては、外国人の行為であろうと、その国の法律法令が適用されるのを知らんのかw
  この場合、「他国籍の格闘家」に関する阻却事由を定めているのも「自国籍の格闘家」に関する阻却事由を定めているのも、同一の国家。
  「他国籍の格闘家」は決して、母国の法により違法性を阻却されている訳ではない。

  この原則を否定できるのは、治外法権等特別な協定がある場合を除けば、主権国家同士の争いにおいてのみ。
  戦争は国際法によりこの例外と定められた行為だったのだよ。

> 戦争は、国家に命じられた兵士が殺し合う場合に於いて違法性は阻却される。

  国際法によって、な。
  戦争は違法性が阻却された、国際法上合法な行為だ。
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