>国際法学者の学説は提示済みだがw
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/10 06:50 投稿番号: [14038 / 41162]
もっとも優秀ねぇ〜♪
>侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行することを禁ずる
>国際法の規定はなかったということを指摘しておかなければならない。
さすが、馬鹿は馬鹿を優秀だと思うらしい。
イタリアが『侵略』と認定されて経済制裁された事は既に示している。
よくある主張で、『〜はなかった』とするものがあるが、
全てを把握していなければ、『無い』とは確定できない。
全てを把握し、全てが条件に合わない場合、条件に合うものが『ない』のであり、
当然、nmwgip の引用した主張には全対象どころか、全く挙がっていない。
>ハンキー卿
これは本末転倒。
人権宣言は、国際軍事裁判所規約よりあとである。
>ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使
は、罪刑法定主義が民主主義と自由主義に基づく事を理解していないらしく、
当時の国際社会に於いて、国家の上の絶対主権は存在せず、
自由主義は、行為の制限に法律を必要とし、
罪刑法定主義に反する行為を制限する旨を立法しなければならない。
そもそも、国民の人権を尊重する為の罪刑法定主義であるが、
全人類の人権を尊重するという概念は第二次大戦後のものである。
>イポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使
の主張は、
ニュールンベルグ原則
第二原則
国内法が刑罰を課さない行為であっても、国際法により犯罪を構成する行為である場合、
当該行為をおこなった者は、国際法上の責任を免れない。
と矛盾する。
もはや、慣習法として扱われるニュルンベルグ原則とでは、どちらが正しかったかは言うまでもない。
馬鹿が引用する最も優秀な国際学者とは、
馬鹿の評価故に、内容は矛盾だらけである。
>国内法により政府権限を行使する資格が与えられる個人や構成体の行為は、特定の事例において、
>個人や構成体が法的資格を有して行動していることが規定された国際法上、国家の行為と考えられる。
個人の犯罪として扱われる行為が国家の行為、且つ、国家が責任を負うのであれば、
国家とは、国民で構成される集合体であるから、国民全てが処刑されるって事になる。
チミも、責任をとって死ね♪
そしたら、チミの主張は説得力を持つかもしれない。
>キミの国では、賠償は命で行うものなのかい?
当事者間の損害に関する責任は民法に基づくが、
全体に害を及ぼす行為の責任は刑法に基づく。
a項は、国際社会全体に害を及ぼす罪であり刑法の対象である。
民事的責任と、刑事的責任の区別すらつかないんですかぁ〜♪
ちなみに、刑事的責任をとっても、民事的責任が免除される訳ではないがな♪
>授権する国家が違っているんだから、同一条件になっていないだろw
馬鹿丸出し♪
>キミの主張は、自分の家に自分が許可して第三者を招き入れるのと、
>自分の家に他人の許可で勝手に第三者が侵入してくるのが、
>その第三者にとっては許可を受けて侵入しているのだから同一条件だ、
>と主張しているようなものだ。
不適切な喩えだねぇ〜♪
格闘競技の試合は正当業務であり、試合に於いては、傷害罪は阻却される。
チミの論理では、他国籍の格闘家が試合すると阻却されず傷害罪となる。
当然、他国で試合以外で一般市民にケガを負わせれば責任を問われる。
戦争は、国家に命じられた兵士が殺し合う場合に於いて違法性は阻却される。
>侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行することを禁ずる
>国際法の規定はなかったということを指摘しておかなければならない。
さすが、馬鹿は馬鹿を優秀だと思うらしい。
イタリアが『侵略』と認定されて経済制裁された事は既に示している。
よくある主張で、『〜はなかった』とするものがあるが、
全てを把握していなければ、『無い』とは確定できない。
全てを把握し、全てが条件に合わない場合、条件に合うものが『ない』のであり、
当然、nmwgip の引用した主張には全対象どころか、全く挙がっていない。
>ハンキー卿
これは本末転倒。
人権宣言は、国際軍事裁判所規約よりあとである。
>ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使
は、罪刑法定主義が民主主義と自由主義に基づく事を理解していないらしく、
当時の国際社会に於いて、国家の上の絶対主権は存在せず、
自由主義は、行為の制限に法律を必要とし、
罪刑法定主義に反する行為を制限する旨を立法しなければならない。
そもそも、国民の人権を尊重する為の罪刑法定主義であるが、
全人類の人権を尊重するという概念は第二次大戦後のものである。
>イポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使
の主張は、
ニュールンベルグ原則
第二原則
国内法が刑罰を課さない行為であっても、国際法により犯罪を構成する行為である場合、
当該行為をおこなった者は、国際法上の責任を免れない。
と矛盾する。
もはや、慣習法として扱われるニュルンベルグ原則とでは、どちらが正しかったかは言うまでもない。
馬鹿が引用する最も優秀な国際学者とは、
馬鹿の評価故に、内容は矛盾だらけである。
>国内法により政府権限を行使する資格が与えられる個人や構成体の行為は、特定の事例において、
>個人や構成体が法的資格を有して行動していることが規定された国際法上、国家の行為と考えられる。
個人の犯罪として扱われる行為が国家の行為、且つ、国家が責任を負うのであれば、
国家とは、国民で構成される集合体であるから、国民全てが処刑されるって事になる。
チミも、責任をとって死ね♪
そしたら、チミの主張は説得力を持つかもしれない。
>キミの国では、賠償は命で行うものなのかい?
当事者間の損害に関する責任は民法に基づくが、
全体に害を及ぼす行為の責任は刑法に基づく。
a項は、国際社会全体に害を及ぼす罪であり刑法の対象である。
民事的責任と、刑事的責任の区別すらつかないんですかぁ〜♪
ちなみに、刑事的責任をとっても、民事的責任が免除される訳ではないがな♪
>授権する国家が違っているんだから、同一条件になっていないだろw
馬鹿丸出し♪
>キミの主張は、自分の家に自分が許可して第三者を招き入れるのと、
>自分の家に他人の許可で勝手に第三者が侵入してくるのが、
>その第三者にとっては許可を受けて侵入しているのだから同一条件だ、
>と主張しているようなものだ。
不適切な喩えだねぇ〜♪
格闘競技の試合は正当業務であり、試合に於いては、傷害罪は阻却される。
チミの論理では、他国籍の格闘家が試合すると阻却されず傷害罪となる。
当然、他国で試合以外で一般市民にケガを負わせれば責任を問われる。
戦争は、国家に命じられた兵士が殺し合う場合に於いて違法性は阻却される。
これは メッセージ 14027 (nmwgip さん)への返信です.